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児童買春について

単純な疑問なんですが、どこからが法や条例に抵触しますか?

1.未成年と知った上でSNSやメールで買春のやりとりや約束をしたが、実際には会わない場合

2.同じく未成年と知った上で金銭を渡しデートのみをした場合(性的行為または類似行為なし)

いずれの場合も罪に問われますか?

A 回答 (3件)

はい、罪に問われます。


未遂罪になり得ます。
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この回答へのお礼

未遂罪とは児童買春、条例共に処罰されるという事ですか?

お礼日時:2021/09/14 16:27

いけないこと、やってはいけない事は、ダメですが、児童婚は有りますし、児童売春も有ります。

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性交をしていないなら罪に問われません。



但し、性交を「していない」の立証は悪魔の証明です。
相手が「した」と証言した場合、かなり不利になると思います。

まして、未成年者相手では警察を始め、周囲の印象はかなり悪いと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/09/15 13:29

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