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会社を月末(例えば9月)で退職し、転職先に10月1日から勤務したとします。
例えば、転職先では、試用期間中(3か月)の間は社会保険に加入できないとします。
この場合、
1.健康保険は国民健康保険で3か月間、加入して納付する必要がありますか?
2.国民年金は、3か月間、加入して納付する必要がありますか?
3.雇用保険は、3か月間、加入して納付する必要がありますか?
4.雇用保険を納付する必要がない場合で、試用期間中(例えば1か月)に転職先も退職した場合、失業手当はハローワークで手続きすればもらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.任意継続など他の健保に加入しないなら、国保加入となり


保険料納付義務が生じます。
2.免除に該当すれば別ですが、基本的に納付義務が発生します。
3.雇用保険は試用期間も加入、天引きされます。
4.加入するのでもらえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
退職日翌日から国保加入手続きの間(健康保険証が未発行の状態)で病院で医療費を払った場合、いったん窓口で10割支払って、あとから差額の7割分が戻ってくるのでしょうか?

お礼日時:2021/09/20 22:33

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