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法律に詳しい方、教えてください!
前に住んでいたアパマンのアパートで、退去日から1年以上経ったある日に退去費用の請求(債務があるとかなんとか…)をされました。
いろいろとツッコミどころが満載で、払う気も無かったので民法600条に基づいて時効援用を行いました(.時効援用書送付)。
しばらくして、時効援用は認められませんという文言がアパマンから届き、無視していたら今度は電話がかかってきました。
時効援用する旨を伝えると、弁護士に確認してみるとの返答で待っていたら、また書類(催促書?)が届いてきました。
退去日立ち会い時に支払いに同意(退去立ち会い確認書にサイン)しているため、民法では10年が時効となっているため、時効援用は認められないという内容でした。
退去立ち会い確認書には、当時、退去費用(壁紙張り替え等の内訳費用)の記載がされていなかったのですが、請求書が届いた際には手書きで付け足されており、計算ミスも見られました。
さらに、立ち会い時から疑問があったため、立ち会い業者に確認すると、支払うための同意ではなく、立ち会ったという同意書であると聞かされていました。
アパマンには正直、不信感しかないため、退去費用を支払いたくありません。
そこで、いくつか質問です。

①時効援用となるのでしょうか?
②アパマンが言っている、支払いに同意しているため時効は10年という根拠は民法何条に該当するのでしょうか?
③同意したのはあくまで立ち会い確認であり、支払いに対しての同意ではなく(退去立ち会い確認書にも支払い同意の文言はない)、さらに手書きで内訳費用を後から追記されている(費用計算ミスあり)ため、これは果たして支払い同意に有効となるのでしょうか?

法律に詳しい方、どうかご教示願います!!

A 回答 (2件)

質問文を読むと、アパマン=貸主なのか?と思われます。

賃貸借規約書がお手元にあれば確認すべき点でしょうね。借室の原状回復費用の請求権は貸主にありますから、アパマンが貸主でないのであれば貸主の代理で請求するという事になります。すると、アパマンと貸主間の契約内容にも関係します。

アパマンが貸主でない場合、質問文中の
>アパマンには正直、不信感しかないため、退去費用を支払いたくありません
という主張はされない方が良いでしょう。

敷金なし物件の場合、そうしなければ賃借人が付かないからという理由が多いと思います。そしてそれは貸主側の事由であって、敷金を取らない代わりに月々の賃料から少しずつ回収するという事もできるワケです。

いきなり裁判にはならないと思いますが、なったとしても少額訴訟でしょう。それよりも費用の安いADRなどで話を進める可能性の方が高いでしょうね。私が質問者様の立場であれば、後学の為にADRでも少額訴訟でも出向きたいと思いますが、そういった時間を取られたりするのが煩わしいとお考えならば、電話やメールのやり取りをしている段階で落としどころを探るのも一つの方法でしょう。
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> ①時効援用となるのでしょうか?



民法第600条の損害賠償請求の時効を主張は無茶でしょう。

退去時に、壁紙が黄ばんでたので器物損壊で捕まったなんて事例は無いでしょうし。
器物損壊の公訴時効は3年、告訴期間は6ヵ月ですが、今になって質問者さんが損害賠償請求は無効だって言い出した事で、通常の使用損耗でなくて、故意に部屋を損壊したのが明らかになったのなら、犯罪事実を知ったのは今で、告訴期間は今からって理屈になるとか。


> ②アパマンが言っている、支払いに同意しているため時効は10年という根拠は民法何条に該当するのでしょうか?

民法第166条の、一般的な債権の時効だと思います。

| (債権等の消滅時効)
| 第166条
|  債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
|  一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
|  二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。


> ③同意したのはあくまで立ち会い確認であり、支払いに対しての同意ではなく(退去立ち会い確認書にも支払い同意の文言はない)、さらに手書きで内訳費用を後から追記されている(費用計算ミスあり)ため、これは果たして支払い同意に有効となるのでしょうか?

立ち合い確認した。
その結果、修繕等が必要な個所が明らかになった。
それに基づいて、支払い請求を行った。
って話です。
ここまでの経緯に、質問者さんの支払いへの同意はあんまり必要では無いです。

質問者さんが支払いに同意しないなら、じゃあ裁判でって事になります。
いきなり裁判起こすより、繰り返し支払いの請求、話し合いを行ったが、質問者さんが応じなかったって実績を重ねる事で、相手は有利に裁判を進める事が出来ます。


というか普通は、
 退去費用<敷金
なので、敷金から減額されて返金されるか、1年間も返金されないなら質問者さんの方から敷金の返還請求とかって事になるのでは。
敷金無しの物件だった?
部屋の汚損がひどくて修繕費が敷金超えちゃった?
敷金は全額返ってきてる?

--
居住期間とか、部屋の汚損の状況によりますが、さすがにビタ一文払わないってのは無茶な主張だと思うけど。

> 請求書が届いた際には手書きで付け足されており、計算ミスも見られました。

その辺は、しっかり納得できない旨主張して、金額での折り合いを付けるのが良いです。
国土交通省から出ている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に目を通しておくのをお勧めします。

国土交通省 - 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …

モメるようなら、行政の相談先ですと、消費者センターへ。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

支払い義務が避けられないならそれはそれで、そういう専門の担当者に、事例や判例を提示してもらって説明を受ければ、納得できるかも知れません。
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この回答へのお礼

丁寧に回答していただき、ありがとうございます。
説明足らずなところがあり、申し訳ありません。補足させていただきます。

当時は新築で敷金はありません。
原状回復ガイドラインは事前に確認していました。
さらに、事前にアパマンに確認して故意的な穴や剥がれがなく、経年劣化による汚れなら費用は発生しないと聞いていました。
もちろん、故意的な穴や剥がれはありませんし、比較的に綺麗に使用していたつもりです。
しかし、立ち会った業者は、少し壁紙が汚れている(黒ずんでいる)箇所をチェックして、張り替えが必要だからと言ってきました。
聞いていたことと異なっていたため、指摘しましたが、「下請けのためわからない。本社に確認して欲しい」の一点張り。請求費用に関しても、「現時点では分からないため後日の請求書を確認して欲しい」と言われました。
「退去立ち会いをしたという同意」のもと、書類にサインしました(当時、納得いかなかったため、払うとは言っていない)。

原状回復の請求権として、民法600条1項(旧民法600条)では,「契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない」という規定があったため、適応するかと思いました。
退去日から1年以上、請求書は届きませんでしたし、請求書に記載されている精算日も1年以上経っています。
いちおう、知り合いの弁護士にたまたま会った時に相談して、民法600条は適応になると教えていただきました。もちろん、同意や契約書も無効になると。

アパマンが主張しているかもしれない民法166条と民法600条ではどちらが優勢になるのでしょうか?

あと、国民生活センターに問い合わせましたが、弁護士に相談するようにとの回答でした。

アパマンは退去してからも家賃を引き落とし続ける業者(返金してもらったが何故か全額ではない)なので信用ができません。

お礼日時:2021/09/20 22:15

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