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うちの親が一軒家に15年程住んでるのですが、当初自分で買ったと言っていたのに実際は親に買ってもらって名義を自分にしていた事が発覚しました。
これって大丈夫ですか?
税金とか…。
ちなみに親の親はとっくに死んでいます。
固定資産税はもちろん母親が払っています。

A 回答 (5件)

1億円以下の家屋であれば相続してもほとんど相続税は課税されません


住宅は買った価格ではありません
毎年減価償却され木造であれば25年で殆ど無くなってしまいます


住宅を生前贈与などしません
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生前贈与もありますから、そうであれば相続が発生したときに解決済みでしょう。


何も払っていないのは、相続税を払うほどの金額の贈与がなかっただけかと。
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その辺の詳しい事も知らずに「贈与税が・・・」なんて言わない方がよい。


ちなみに、贈与税の時効は6年です。
 
仮に贈与があったとしても、もう時効になっているから心配は無い。
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この回答へのお礼

税金の支払いは時効の中断効力により現実的には時効にかかるケースはほとんどありません。
税金を滞納してしまうと督促状が届くので、これにより途中まで進行していた時効は最初から計算されることになってしまいます。

あなたこそ詳しく知らずに回答しない方がいいです。
何の役にも立たない回答です。

お礼日時:2021/09/21 16:54

>贈与税は払ってないとのことです。



もう昔の事なので忘れているか額が少なかったので覚えていないだけだと思います。どちらにせよもう親の名義になっているんだし、今さら追徴金がきたところでどうとでもなる金額だと思いますよ。
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親の親に買ってもらった時に贈与税を払った、


あるいは、親の親が亡くなった時相続手続きをした、

それなら何の問題もないです。
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この回答へのお礼

贈与税は払ってないとのことです。
家は母親名義なので、親の親が死んだ時に何もしてないです。

お礼日時:2021/09/21 11:13

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