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侵入犯人
赤樫の木刀
鎖骨粉砕
執行猶予つきますか?

質問者からの補足コメント

  • もしも、の話です(^^)/

      補足日時:2021/09/26 23:01

A 回答 (5件)

つきません。



悪質で実刑だと思います。
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もっと詳しい状況が解らないと


判断出来ません。

ただ、盗犯防止法という法律がありまして、
かなり広い範囲で正当防衛を認めていますので
無罪になる可能性があります。

無罪にならなくても過剰防衛で
執行猶予になる可能性は高いです。


☆盗犯防止法。

盗犯等に際し、自己または他人の生命、身体、貞操に対する
切迫した危険を排除するため犯人を殺傷しても、
正当防衛(刑法36条1項)の防衛行為があったものとみなすとともに、

前記のような切迫した危険がないにもかかわらず、
恐怖、驚愕(きょうがく)、興奮、狼狽(ろうばい)により
犯人を殺傷したとしても処罰しない。
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相手の行動による 凶器 持たない者に被害与えると刑務所に

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鎖骨の骨折は治るのでそんな莫大な慰謝料はかからないと思いますが多分懲役にはならないと思います

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犯人が鎖骨粉砕骨折ですよね。

警察で事情は聞かれますが、それだけです。担当刑事から、何か言われてませんか?もちろん逮捕も無いし、拘留もありません。

 執行猶予つきますか?ってことは、今までに前科がありますね。だったら前科有りなので、それなりに・・・。
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