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私が大学の憲法学で習ったのは、勤労は権利であり義務ではない。社会保障を受けるための要件にはならないというものでした。

ただ、以下のTACの憲法解釈について読んでいると、社会保障を受ける要件に勤労が義務であるように取れるのですが、どちらの先生が正しいのでしょうか?

国家から様々な社会保障をうける場合には、仕事をしてください、ということなんだ。仕事をしてる人であれば、その人が困った時には、国もいろいろな手助けをします。でも、仕事もしないで、困ったときだけ、国に頼ってくるのはいけませんよ、ということです。
https://houritsu.tac-school.co.jp/qanda/gyosei/1 …

A 回答 (6件)

一応追記。

大学で習ったと言われるものはあくまでもその先生(or使っていたテキスト)の解釈と言うだけであって、数学や物理学等で言うような意味での「正解」ではありません。と言うより法学(より正確には法解釈学)にはそのような意味での正解は存在し得ません。なのでそもそもの話「どちらの先生が正しいのか」と言う発想そのものが間違っています。


法学部で学ばれた方のようなので御存知のはずだと思いますが、法律の専門書には「○○である」と言う書き方は基本的に用いません。その代わり「○○が通説、判例である」「多数説である」「有力説である」と言う書き方になっています。なので明文化されていないのであれば「勤労は義務である」も「勤労は義務ではない」も学説としては対等に成り立ち得ます。
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小学校の頃から勤労を「国民の義務の一つ」として習った記憶があるので「勤労は義務」と言うのは少なくとも通説ないし多数説ではあると思います。

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〔訂正〕



「収めた税金」は「納めた税金」の誤りでした。
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それはプログラム規定説を思い浮かべるとお分かりになるでしょう。

憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」についてです。国は国民にこれを保障する義務があるはずですが、朝日訴訟の結果、その義務は具体的義務ではなく政策目標のようなものだという解釈が確定しました。
同様に、憲法第27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」の「義務」も具体的義務ではなく道徳的義務のようなものと考えられ、「勤労は権利であり、(法的な)義務ではない」と説くことも可能でしょう。

昔の夜警国家と異なり今の福祉国家の国家観においては、救貧は国の義務、勤労は国民の義務とされます(昔の救貧は教会などが担っていた)。実際問題、国の莫大な救貧支出の元手は国民が働いて収めた税金ですから、勤労は国民の義務とするのは符丁が合っているのです。それを通俗的に言い表したのが、TACの講師でしょう。
しかし、勤労は社会保障を受ける要件ではありません。それはご質問者が勝手に付け加えた解釈でしょう。他方、TACの講師が説いているのは、勤労と社会保障とは(個別具体的には交換条件ではないが)総体的にはギブアンドテイクと考えないと国が成り立たないということでしょう。

以上、結論としてどちらの先生も正しいです。
TACの講師の解説を読んで、「社会保障を受ける要件に勤労が義務であるように取れる」とおっしゃるご質問者は、たとえるなら、憲法第25条・第27条を読んで文言通りに「すべての国民は国から生活保障を受ける権利がある、すべての国民は働く義務がある」と思い込むようなもので、解釈を誤っているのではないでしょうか。実際には生活保護を拒否されたりして、健康で文化的な最低限度の生活を営めていない国民がいますが、そのことで国を訴えてもだいたい負けます。あるいは、働かないで(資産または援助で)食べている国民もいますが、法令違反で罰せられるわけではありません。
繰り返しますが、個別具体的な話ではなく政策目標・道徳的・総体的な話と解釈するものなのです。
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どちらの先生が正しいのでしょうか?


 ↑
法学というのは、数学や自然科学とは
違います。

どちらが正しい、ということは
ありません。

こういう説があるし、
こういう説もある。

と、言うことに過ぎません。


ただ、一般には後者の説が採用
されています。

だから、国家試験などでは
後者の立場の説を採用した方が
良いです。
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次の観点から考え直すことである。



「仕事をしない」と「仕事ができない」は、別の次元の話である。
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