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質問です

父親が亡くなり実家(持家)に住んでいるのは母親だけなのですが母親に名義変更しておらず父親宛に固定資産税の支払いの納付書が毎年届いておりますが
問題無いのでしょうか?
宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 母親は毎年払い続けております。

      補足日時:2021/09/23 21:22

A 回答 (1件)

>母親に名義変更しておらず父親宛に固定資産税の支払…



世間ではよくあることです。
1 代ぐらいは大きな問題になることはまずないですが、2 代も 3 代も放置したら、相続人がねずみ算で膨大な人数になり、そのときになって登記を改めようとしても。全員の判子を集めるのにとても手間暇がかかることになります。

というか、登記は亡父のままでも固定資産税の納付書の送り先は母宛になっていませんか。
亡父の法定相続人とその割合は
・母 1/2
・子全員で 1/2
です。

固定資産税もこの割合で負担しなければならないのですが、徴収側としてこれは面倒なので、母を代表相続人として母宛に納付書を送ってくるのです。

現時点で直ちに大きな支障が出るわけではありませんが、なるべく早めに遺産分割協議書を作成し、登記もきちんとしておくことをおすすめしておきます。
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この回答へのお礼

ご丁寧で分かりやすいご回答ありがとう御座いました。
早めに名義変更します

お礼日時:2021/09/23 21:42

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