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夫婦同氏制度がありますが芸能人などが旧姓を名乗るのは法的に大丈夫なのでしょうか

A 回答 (6件)

一応追記。

結婚してからも旧姓で活動している女性芸能人も公的な書類等には現在の姓(≒御主人の姓)を書いているはずです。そう言う場合であれば普通に言う「旧姓を名乗っている」と言う事にはならないと思います。名乗ってないわけですから。
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通称として本名以外の名前を名乗るのは基本的に法的な制限はありません。

結婚した女性芸能人が旧姓で活動しているのは「それまでは本名で活動していたがこれからは芸名で活動する」と言うだけの事です。
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そもそも芸名を名乗っているのですけどね


まぁ本名=芸名って人もそれなりに居ますけど・・・・・

芸名が問題無くて、旧姓だとなにか問題あるんだろうか?
全く想定できないが
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はい。

戸籍上の名前は現在夫婦同姓を強要されていますが、なんと名乗るかは自由です。
本名でなければならない場面や書類を除けば。
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芸能人は芸名ですら使えますから問題ない。

政治家もニックネームのようなもの、作家もペンネームのようなものが使えます。

しかし、一般社員は使えないので、不便だから、要望があるのでしょう。
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芸能人が名乗っているのは「芸名」でしょ。


「本名」は別にある筈です。
一般人でも、仕事の都合上 「俗称」として
旧姓のまま 仕事をする人は 沢山います。
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