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17歳の高校生Aはコンピュータに詳しいパソコンマニアである。ある日、高校生Aは親Xに無断で30万円のパソコンをパソコンショップから購入して代金を支払った(この時点で契約自体は有効に成立したものとする)。この30万円は高校生Aが子どもの頃からのお小遣いを貯めていたお金である。
 後日、そのことを知った親Xは、「いくら自分の貯金とはいえ、高額すぎる。キャンセルして代金を返してもらう。」と言い、親Xはパソコンショップにキャンセルの電話をした。
このキャンセルはできますか?

A 回答 (4件)

それは買ったお店の規約によります。


キャンセル可能な店だったらキャンセルできるし、キャンセル不可の店ならキャンセルできない。
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売買契約が完全に成立しているからキャンセルは無理かも。

ただしパソコンショップ側が誠意で応じてくれる可能性もあるかもしれませんのでショップ側と交渉を。全額は無理でも新品なら7割ぐらいで買取もあり。
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未成年の買い物については親がキャンセルできる確率が高いと思います。


そのために未成年の場合は注意書きがあります。
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まず、民法において「未成年が保護者の同意を得ずに行った契約は無効にできる」とあります。

これが原則です。

ただし、いくら未成年者といえども、無効にできない場合があり、たとえば「保護者があらかじめ未成年者に支出を許可した場合」がそれに当たります。

ご質問の文章は「この30万円は高校生Aが子どもの頃からのお小遣いを貯めていたお金」とありますので、高校生本人のお金であり小遣いの集積なので無効にできない可能性が高いです。

この場合、30万円と言う金額が比較的高額なので「保護者が事前に支出を許可しているのか?」が争点になりますね。
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