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先日 母の遺言書を 家庭裁判所にて検認しました

遺言書の内容の一部に
「土地は長男にあげます」とあり

「現金は自分で使ってから死ぬ
その他の遺品は長女、二女(私)で仲良く分けて…」

とありました

土地の件は納得出来たのですが

遺言書の内容を納得出来ない部分もあり

弁護士に相談しようと思っているところですが

様々な手続きを長女がしており
その長女から

遺産分割協議書が送られてきました

内容は「長男に不動産全部相続する」

実印を押して返送してくれという内容ですが





弁護士に相談しようとしている
遺留分を請求する件にあたって

支障はありますでしょうか

A 回答 (2件)

あなた様は次女ですよね。


遺産分割協議書の内容の「長男に不動産全部相続する」は遺言通りですね。
現金(預貯金)についての記述はないのでしょうか。
たぶん登記手続き(相続登記)のために使うものだと思いますが、預貯金の相続にも遺産分割協議書が必要ですから、まとめたものを数通作るのがよろしいかと思います。
遺留分を請求するあたって弁護士に相談しようとしているのはあなたですか。
兄弟3人で法定相続分1/3で遺留分1/6ですから、そのように対応することは問題ないです。
 現金がどれくらいあるかわかりませんが、遺留分の支払いのために不動産を売却するとなると、譲渡所得になって所得税をたくさん払うことになり、3人とも損になる危険(税務署の一人勝ち)もあります。
 弁護士との相談し、兄弟でもよく話し合うのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。今手元にある 遺産分割協議書に実印を押して 返送した後 弁護士に遺留分請求の相談をしても支障はない ということで宜しいでしょうか

お礼日時:2021/10/04 20:49

あなた様はご長男様で?


よく意味が分かりませんが、不動産の評価額が遺留分を越えているなら、さらなる遺留分の請求は最早意味をなさないように思います。
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