A 回答 (29件中1~10件)
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No.29
- 回答日時:
警察に行ってもムダでしょう。
警察は、民事不介入ですから。
なので、相談に行くのなら弁護士ということになります。
ただし、弁護士費用を考えると、メリットが少ないような気がします。
わたくしなら、簡易裁判所で少額訴訟を提起しますけどね。
1.【刑事事件として】
・友人が途中まで返済していたということであれば、犯意の立証ができず、詐欺罪(刑法第246条)の成立は困難です。
2.【民事事件として】
・他の方も言っているようですが、まずは消滅時効にかかっていないかどうかを確認しましょう。一番最後の弁済時点からどの程度期間が経過していますか。(消滅時効は、原則として10年間です。)
・金額からみて、少額訴訟での対応が可能と考えられますので、管轄の簡易裁判所に金銭消費貸借契約に基づく返還請求訴訟を提起しましょう。
・なお、少額訴訟については、実際には、弁護士を立てずに自分だけで訴訟対応を行う、いわゆる「本人訴訟」での対応も多いようです。
少額訴訟の提起方法などについては、大きな書店の法律専門書のコーナーには少額訴訟に関する本が置いてあるので、参考にされた方がよろしいかと思います。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
No.27
- 回答日時:
72万円は大金ですが、ちょっと中途半端です
何に入用か確認しましたか?
またどういう関係の友達ですか?学校の同級生、仕事仲間、、
相手に支払い能力があることは確認してましたか
勤務先、自宅は持ち家か、家族は、、、
どうも安易に貸したのでは、、と思ってしまいます
お金の貸し借りに「警察」とは、、、
警察は取り立て屋じゃないです
失礼ながら、こういう常識も含め甘かったのでは、、、
No.26
- 回答日時:
そうい時の警察って、何かしてくれるのかな?
いっそのこと、その友達の親とかに、あなたのお子さんがお金を返してくれないので代わりに返してほしい、返してくれないなら、詐欺で訴えるって督促すれば?
No.24
- 回答日時:
警察に行ってどうでしょうか。
刑事事件なら詐欺が考えられますが、初めに騙す意思がなければ詐欺は成立しませんからね。人間関係で友人と思える人がいたら、人生の中で一度や二度はありそうなことです。貴方の人生はまだまだこれからでしょうから考えてほしいのは、貴方は相手を簡単に「友人」と言ってますが、相手は貴方を友人と思っていないかも知れないということです。何故なら、真の友達なら迷惑を掛けないからです。真の友達同士なら相手に迷惑を掛けないように生きるものです。そして「お金を貸してくれ」とか「保証人になってくれ」というのは、実際に貸し借りや保証人にならなくても、頼まれただけで迷惑ですね。それは友達ではありません。昔から「金は貸しても友達を失うし、貸さなくても友達を失う」と言われています。恐らくこれは真理です。人生の勉強代と思って諦めるのも一つの方法です。No.23
- 回答日時:
警察に相談した方が、良いでしょう。
有る程度解決出来るかも知れません。
警察は、相談には乗ってくれるかも知れませんが、貴方が承知で貸した金なら、犯罪にはなりません。
警察は、話はしてくれると思いますが、友人が、居所知れずなら、犯罪は成立しますが、ただ返済が、遅れて居るだけなら、催促する他、無いでしょう。
No.22
- 回答日時:
まずは時効でないこと。
本事件での時効は10年ですから、最後の返済から10年経過すると、相手は時効を提起できます。提起されたら終わりですが、その借入者が個人的に作成する書類は穴だらけですので、何とかなることもあります。法律家作成書類だと、足掻いても無駄でしょう。利子はどう考えますか? 利子不要、残額60万円を確保したいのであれば、一番簡単な手としては小額訴訟があります。先ず間違いなくあなたが勝つでしょうけど、払わせるのは容易ではないです。給与の出所や所有車などを調べて差し押さえ訴訟ですね。
警察に告訴したところで、多分詐欺で捕まるだけで、借金は返ってきません(民事)。詐欺行為に対して取調べ拘束、送検されなければ終わり。送検されても不起訴、起訴猶予になれば終わり。起訴されて裁判になって有罪判決になって初めて有罪。初犯で友人からの借金で懲役も1年となることはないでしょう。3月とか6月。半年ちょっとで出てきますし、あなたを騙した罪としては終了。民事裁判で残債は請求はできますが、このレベルの人が刑に処されてまともな資産が残っているとは思えないので、返済可能性はより下がるだけです。
No.21
- 回答日時:
これは、弁護士案件ですね。
まずは、弁護士を探して、、。
弁護士さんも、(貴方からの依頼)が、あったら、
しっかりと仕事(回収)をします。
回収しないと、「あの弁護士は、出来ない奴!」という
評判になり、弁護士自身の生活(首)に、かかってきますから。
我が家では、親兄弟でも、金の貸し借りはしない!と
教育しています。
まぁ、今のところ、親や兄弟間に迷惑をかけるようなこともありませんが、、。
No.20
- 回答日時:
当然、警察に相談・・ありだと思います。
ちゃんとした金融機関でなく、友達とか知人からお金借りる人は、既に終わっている人です。計画もなく生きているので、借金せざるを得なくなったのです。信用がないので、ちゃんとした金融機関からは、借りられない状態の人です。こうした人の多くは、支払い能力、完済能力は、ほぼありません。
人間関係まで崩す結果になりますから、毅然として断るべき相手なのだと思います。
・・状況から、十分騙されるって分かっていて、警察に行く・・って言うあなたも、結構危ない人生の人かもしれません。この経験を、次にはしっかり生かしてください。
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あ、連絡がつかないのは
今を入れると5ヶ月目です。
体調悪いんかな等を思って猶予期間でしたが、
全く返ってこず。つい最近友達が街歩いてたのを見たという別の友人から聞いてからもう警察行こかな、、
という事です。