
アパートを経営しています。先日、異臭がすると連絡があり、灯油がこぼれたためと分かり、灯油を使ってることが判明したのですが、注意しようにも
契約書の禁止条項に灯油を禁止できる条項が入ってません。
もし灯油をやめることを相手が同意してくれない場合でも、強制的に禁止できる方法や、退去をさせられるはないでしょうか?
(ピアノを置くなら許可はするけど防音設備必要、とかのイメージで、)灯油を使用するなら厳重な防火設備必要、耐火の保管庫内に置くこと、など強制できないでしょうか?消防法とかで強制できないでしょうか?
オフィス事務所のビルも所有しているのですが、そちらもこの機にテナントに灯油の使用有無を確認しようと思いますが、こちらも同様に、強制できないでしょうか?「テナントはBtoBなので強制できるが居住者は強制できない」あるいはその逆、「どちらも強制できない/できる」など、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
灯油は危険物ではありますが、石油ストーブ、ファンヒーター、石油コンロなどに使われる生活必需品でもあり、適法に保管・使用する限り契約書に記載のない制限を設けることは難しいでしょう。
一般家庭ですと、灯油ポリタンクにせいぜい2~3個と思われますが、この程度なら通常は適法の範囲内です。消防法では1000リットルまで保管可能ですが、それは現実的ではありません。自治体の条例でも制限は11個くらいまでは可能です。北海道など寒冷地ではドラム缶1個分(200リットル)の屋外タンクに灯油を保管しているのは極当たり前です。
今後は入居時に灯油の保管・使用を禁止または制限する契約に変更する他無いと思われます。もちろん入居者に頼み込んで了解してもらえるならそれも大丈夫です。もちろん入居者のミスで灯油をこぼして近隣に被害を与えれば、入居者に弁済義務が生じることは言うまでもありません。
No.4
- 回答日時:
>灯油を使用するなら厳重な防火設備必要、耐火の保管庫内に…
自治体によって若干異なるところがあるかとは思いますが、200リットル以上で初めて市への届出義務が生じるだけです。
200リットルとは、18リットルのポリタンクで 12個以上です。
こんなに多く買い置きする店子はいないでしょう。
>オフィス事務所のビルも所有しているのですが…
家庭用より少し厳しくなるだけです。
いずれにしても、市役所か消防署で地元の条例を詳しく説明してもらってください。
(某市の例)
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/ …
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