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例えば万引き犯の映像をネットで晒した場合晒した店はどういう罪になりますか?


晒された犯人が訴え出ない限り裁判とかになりようがないですよね?

質問者からの補足コメント

  • 加害者の人権なんてクソです。

    警察も弁護士も裁判も時間と金のムダです。

    不正には覚悟を持って晒しが一番だと思います。

      補足日時:2021/10/12 09:11
  • 日本人は皆んな優しいね。

      補足日時:2021/10/14 16:25

A 回答 (9件)

国家の話は極端ですか



なら不正をさらすことが一般的な事に成り下がって
誰も意識しなくなる可能性はどうでしょうか?

毎日、1000件くらい
万引き犯の晒し動画が流されたとしても!

多すぎて、誰も意識しなくなるかも?
( ̄~ ̄;)

レジ袋有料化から、万引き被害が深刻なんてな話題もありますもんね
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この回答へのお礼

それも極端です。

分かる人に分かればいいです。

お礼日時:2021/10/12 09:45

>私は万引きに限らず煽りやいじめや社会の不正などもどんどん晒すべきだと本気で思ってます。



それが前面に出ているのが、今の中華人民共和国ですね
人権なんてのはどうでも良い

その結果何が起きているのかを理解出来ない人には理想的な国のようです

不正だ犯罪だと判断するのは誰だ?
君は全知全能の神なのか?
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この回答へのお礼

私は全知全能の神ではありませんが自虐偽善の日本流良い子ではありません。

中国は大嫌いですが被害者より加害者を大事にする日本社会も嫌いです。

お礼日時:2021/10/12 09:41

どうかなぁ~



刑罰ってのは個人で行うべきではないから

やはり、司法に任せる方が良いですよ

独裁国家や内政不安の国だと
人権って無いに等しいみたいだけとね

犯罪者を大統領命令でバンバン殺してしまう国家といえば

フィリピンがそんな国であってね

犯罪者の人権よりも、治安回復に力を注いだから
治安は良くなった

てな話はありますよ

でも、冤罪で沢山の人も殺されてるてな話があって
ちょいと社会問題にもなってる見たいですけどね
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この回答へのお礼

国家の話は極端ですよ。

万引きに限らず煽りやイジメや近所トラブルなどは証拠をどんどんネットに晒して自己防衛すべきですよ。

こんなことをされています、皆さまどうすればいいか教えて下さい、という感じで。


もちろん覚悟は必要です。

お礼日時:2021/10/12 09:30

実際に同様の事例は有ったよ


ネットではなく店頭に貼り付けたケースかな

人権侵害に該当すると言うことで、親会社から撤去の指示が来て撤去

場合によっては、脅迫もしくは強要という判断にもなる可能性もある
『○○しなければ、公開し続けるぞ』とかであればね
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この回答へのお礼

そうですか。

お礼日時:2021/10/12 09:07

その映像を見れば顔などが映っていて誰であるかが特定できると、名誉毀損罪に問われる可能性があります。



刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

ネットで晒して誰でも見られる状態にすることは「公然と事実を摘示し」になります。

それによって本人が恥ずかしめられ、人から後ろ指をさされて「あの人は○○○(悪いこと)だったのだ!」と悪く思われると「その人の名誉を毀損」したことになります。

裁判に訴え出る場合は被害を被った人です。無関係の他人は裁判に訴え出ることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私は万引きに限らず煽りやいじめや社会の不正などもどんどん晒すべきだと本気で思ってます。

お礼日時:2021/10/12 08:37

万引きしていいってこと?

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この回答へのお礼

なに?

お礼日時:2021/10/12 08:31

変な人権団体とかから


訴えられたりはしそうですね
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この回答へのお礼

その手の面倒さはあるかもですね。

お礼日時:2021/10/12 08:30

https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20 …

この弁護士の見解では
★防犯カメラに写っている者がかりに真犯人だとしても、その映像を公開することは、名誉毀損罪(刑法230条)になる可能性があります。

とのことです。

https://www.kobayashi-law-office.jp/column/498
この弁護士も

★貴社が万引き犯人の顔写真を公開すると、名誉毀損罪の成立のほか、万引き犯人から不法行為に基づく損害賠償請求を請求されるとともに、会社のレピュテーション低下のリスクがあります。
 貴社は、警察署に、被害者氏名不詳のまま、窃盗罪で告訴を行うべきです。

 との見解です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

つまり犯人が訴え出て裁判になって負けない限り罪にはならないし覚悟をもって晒せば問題なさそうですね。

お礼日時:2021/10/12 08:29

べつに、事実じゃないの


示談したら、非公開にするとか

弁護士雇って、和解金払って、示談もていくか
映像を買取たいとか土下座しても公開してるなら
お店を日々動画を取って、対応するだろね
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この回答へのお礼

分かんないです。

お礼日時:2021/10/12 04:24

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