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個人事業主から法人へ変更しようと思っています。
例えば会社設立日が11/1で事業開始日が翌年1/1(その間は準備期間)ということはできるのでしょうか?その間の費用は開業費として繰延資産に計上されるのでしょうか?またその間は無給とすることはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

できます。


法人設立日を事業年度の開始日にしなくてはならないという規定はありません。
11月1日設立法人でも、事業年度が自令和3年12月1日至令和4年11月30日で良いです。
事業開始前に負担した「開業費用」は繰延資産となります。
無給でもかまいません。なんなら最初の事業年度中無給でも税務署はなにもいいませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございす。毎年1/1-12/31を1年として決算すればよいのでしょうか?

お礼日時:2021/10/19 09:02

>例えば会社設立日が11/1で事業開始日が翌年1/1(その間は準備期間)ということはできるのでしょうか?



できます。というより、会社設立日よりも事業開始日を遅らせるのが普通です。

>その間の費用は開業費として繰延資産に計上されるのでしょうか?

できます。ただし、開業費として繰延資産に計上できるのは、「その間の費用」のうち開業準備のための特別な費用に限ります。

「その間の費用」のうち繰延資産にならないものは、固定資産と棚卸資産になるものを除き、会社設立発起人の自己負担になります。

>またその間は無給とすることはできるのでしょうか?

できます。というより、会社の場合は、開業準備期間中の代表取締役の報酬を支払わないのが普通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございす。

お礼日時:2021/10/26 01:32

問題ないです。

1/1なら個人事業者の課税期間と連続していてやりやすいんじゃないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございす。

お礼日時:2021/10/26 01:32

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