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質問です

生活保護を受けておられる方達は
月の半ばで亡くなられても
満額月末に振り込まれるのでしょうか?
それとも亡くなられた日迄の日割りの支給に
なるのでしょうか?
詳しい方宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

生活保護費は原則、月初めに1ヶ月分を前渡しです。



質問については単身世帯か、複数世帯かによって回答が違います。
単身世帯の場合には、残された現金は遺留金として葬祭費用に充当されます。口座に残った預金は相続財産になります。

複数人世帯の場合は、残った世帯人数に応じて日割りで再計算します。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/10/23 11:22

生活保護費について


生活保護費は、月単位で世帯に今月の生活費として、月初めに(1日から5日の間)に前渡しで支給します。
被保護者が月中で亡くなった場合は、前渡しした保護費について免除するか返還を求めるかは福祉事務所の判断となります。大概は、返還免除となりますが、支給後間もないときは返還を求める場合もあり得ます。
被保護者が死亡した時点で保護は廃止となります。
よって、質問内容で保護費の振り込み等はありません。但し、葬祭扶助費については喪主になる人が申請することで要保護状態と判断した場合に支給させれます。
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どういう状況なんですか?担当ケースワーカーに相談してください。



死亡に関して詳しくないですが、生活保護費は翌月生活費の前金なので、日割り支給などはなく、過払いの差額が翌月以降に減額されるはずです。
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死ぬと 何も振り込まれない

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