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相続人について複雑な質問になります。
私には子供がいないので兄弟が相続人になります。既に死亡した長男の兄がいて私は3男なので次男の兄がいる筈ですが戸籍に全く記載されていません。両親は樺太からの引き揚げ者で、母の話しでは引き揚げ船の中で亡くなったとのこと、日本に帰国してから新しく戸籍を作ったのですが、新戸籍には樺太から引き揚げたという記録だけで樺太に住んでいた当時の住所も載っていないので外務省に問い合わせて探す事も出来ません。戸籍上は名前も不明ながら次男がいたというのが明らかなのに生死の証明も出来ない状態で本当に困っています。どなたか相続人として次男の兄はもうこの世に存在していないという証明が出来る方法をご存知の方おられましたら教えていただきたくよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 現在の戸籍上は死んだ兄が長男、私が3男というのがはっきり記載されているので次男がいたのは明らかになってしまっています。

      補足日時:2021/10/19 19:17
  • zab様
    名前も年齢も不明な人間の死亡届を出す方法はあるでしょうか。

      補足日時:2021/10/19 19:23
  • zab様
    行方不明者の失踪宣告も調べたのですがやはり戸籍は必要みたいで。
    とりあえず市役所の戸籍係に出向いて相談してみます。ありがとうございました。

      補足日時:2021/10/19 19:45
  • momo様
    ありがとうございます。言葉たらずですみません。自筆遺言書で配偶者に全財産相続としており、家裁検認は元より法務局保管でも結局は死後の手続きのどこかで全相続人の戸籍謄本が必要となるようですが、公正証書遺言書ならその必要はなくなるのでしょうか。何度もすみませんが教えていただければ幸いです。

      補足日時:2021/10/19 19:54

A 回答 (3件)

>母の話しでは引き揚げ船の中で亡くなったとのこと



この時点で身内が死亡届を出すべきでしょう

今後、身内が死亡届を出すしか無いのでは?
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>名前も年齢も不明な人間の死亡届を出す方法はあるでしょうか。



行方不明者を15年?で死亡届提出
家裁を通じて戸籍に死亡を書きこむとかの手は尽くせると思います
今まで何もして来なかったのでは無いでしょうか?
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自分が死んで、相続するのは兄弟だけなら相続人は長男の兄、次男の兄になると思われますが、相続で困るのは長男の兄であり、質問者は既に死んでいるわけですから、気にする必要はありません。



もし、長男の兄に全部相続させたいのなら公正証書遺言を残せば良いです。
兄弟には遺留分がありませんから、遺言で相続人の指定が可能です。
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