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職場のパートさんが社会保険適用外(3ヶ月以上週30時間に満たないため)になりそうで困ってます。
調べてみるとこんな文がでてきたのですが


大多数の会社では、法定の条件により、1週間の所定労働時間が30時間以上で、1か月の所定労働日数が17日以上の従業員は、原則として社会保険の加入基準を満たすことになります。 そして、一度この基準を満たし社会保険に入った後で、労働時間が減少し、この基準を下回った場合には、社会保険から抜けるのが原則となります。

労働時間が基準より下回って場合は、抜けるのが原則、
原則の意味合いは、抜けなくてもいいという事なのでしょうか?

あと基準より下回った時に抜けないといけない理由はなんでですか?
詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 事の経緯
    1. 5時間勤務(8時〜13時)でパート入社、保険有り、バイトとの掛け持ち

    2. バス通勤のため、バスの都合上8時からの出勤が不可になる。

    3. 人事より契約変更(8:15〜13:00)の申し出有り、本人承諾。

    4. 3の時点で保険対象外になる事の予告なし。そこから保険加入のまま半年以上勤務。(週2休み)

    5. 本人、11月シフト週3休みを希望。

    6. シフト作成中に契約上週3休みは可能かを人事に確認。

    7. 人事が来月からこのままの契約だと保険対象外となると通告、どうやら今まで気づいていなかった様子。

    8. 現在。

    本人は、3の契約のまま保険加入を希望している。
    掛け持ちのため、契約変更し時間延長は難しい様子。

    長文になりましたがこれが事の経緯です。

      補足日時:2021/10/25 18:19

A 回答 (5件)

原則と断ってる、ということは、抜けても良いということでしょう。

労働時間が基準を下回ったら社会保険から抜けるのが原則というのは、一つは少額の保険金のために事務を行うのが面倒と、いうのと、パートさんの方で少額といえども差し引かれると損したように気になる、いうことがあるのでしょう。厚生年金保険などは老後の国民年金のほかに貰えることを知らない人が多いのでしょう。絶対に払った方が得と言えるかどうかは知りませんけど。
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読みました。



うちにのバートさん保険完備おります。
雇用契約は契約社員と扱いが同じです。
日数ではないので問題がないですけど

貴社の労務士は無能?
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基準を下回る労働時間となった理由は何でしょうか?

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この回答へのお礼

事の経緯が足りず申し訳ありません。
お手数ですが詳細を掲載しましたのでそちらで確認をお願いします。

お礼日時:2021/10/25 18:20

こんにちは。



社会保険は勤務時間が規定以上なら入らなきゃいけない/時間が足
りなければ入ることはできない、のです。

>労働時間が基準より下回って場合は、抜けるのが原則、
>原則の意味合いは、抜けなくてもいいという事なのでしょうか?

この場合の原則というのは、病気など一時的な落ち込み等でもきっ
ちり保険切り替えをしなきゃいけないという事ではない(予定通り
ならば規定時間を達成する事が見込まれるなら、それを継続する)、
という意味だと思いますよ。

お友達さんは時間が減ったのは一時的な話ですか? もし継続的で
あり、増やすことができないなら、社保脱退になるんじゃないでしょ
うか。

>基準より下回った時に抜けないといけない理由

「時間が満たせなかったら社保には入れない」のです。
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Sure, Japanese mentality is little bit different from ours I thin

k.
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この回答へのお礼

あ、ありがとう。

お礼日時:2021/10/25 13:40

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