
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>昨年まで損失の繰越控除が700万円…
それ確定申告してあるのですか。
>所得税や住民税…
所得税はあなたが書く確定申告書のとおりになるだけです。
来年分住民税は、今年分確定申告に準拠します。
>扶養控除や…
って、どういう意味ですか。
あなたが子供か親を控除対象扶養者として確定申告するのですか。
それとも逆に、昨年分まで誰かがあなたを控除対象扶養者として確定申告 (or年末調整) していたのですか。
前者なら、関係ありません。
後者なら、今年分所得税で誰かがあなたを控除対象扶養者とすることはアウトです。
扶養控除で第一の要件は「合計所得金額」が 38万以下であることです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「合計所得金額」とは、
・株は、損失繰り越しを相殺する前
・年金は、65歳未満なら 60万を、65歳以上なら 110万を引いた数字
の合計です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>国民健康保険料など変更負担増と…
源泉あり特定口座でも特に確定申告をすれば、翌年分国保税、介護保険料、後期高齢者医療保険に反映されます。
こちらは合計所得金額でなく「総所得」ですので
・株は、損失繰り越しを相殺した後の数字
・年金は、65歳未満なら 60万を、65歳以上なら 110万を引いた数字
の合計を元に、国保税などの計算を行います。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
国民健康保険料などが上がる様ですね。
https://yurimotofp.com/fpcolum/kakei025s.html
住まいの地区によって、料率が変わる様ですので、お住いで検索して
調べられた方が良いかと思います。
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回答ありがとうございます。
繰越控除は確定申告しています。
扶養控除は配偶者控除の間違いです。