No.2
- 回答日時:
こんにちは。
「3780円まで」という金額は、恐らく「3,500円×1.08%(消費税の軽減税率)」なのだと思います。「3,500円」というのは、会社が社員に食事を支給したとき、給与として課税されない限度額です。
社員に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)社員が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(社員が負担している金額)
★食事を支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
-------------------------------------
>昼食代金を3780円まで会社が負担してくれます。
一般的に支出がなくても(昼食を食べなくても)手当が支払われるのですか?
制度の趣旨としては、食べない場合は支給されません。支給すると、給与として課税されるからです。
ただし、質問者さんの会社が、食べなくても支給するということなのでしたら、食事代という名目で給与として支給する(=課税対象となる)と言う事なのかも知れません。
No.3
- 回答日時:
手当は会社独自の給与の規則に基づきますから、どのようなルールでも構いません。
扶養手当・住宅手当・通勤手当・特殊手当・○○手当など(残業手当は法令に基づきますが)。一方、所得税などでは、課税非課税の区別をしており、一定限度までは非課税としています。通勤手当はだいたい非課税です。食事手当は3500円まで非課税です。
また、健康保険・厚生年金などは標準報酬制で保険料を算定しますが、非課税収入も含めて報酬としています。
昼食を食べなくても手当が支払われるというのは、問題ありません。支給された給料の一部ですから、何に使うか、制約はありません。
No.4
- 回答日時:
会社の規定によります。
3780円ということは、非課税限度を想定されていると思われますので、
実際に食事をしないと支払われない可能性が高いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>制度の趣旨から言えば、例えば、月に7食しかたべません。
一食500円の弁当を7食までは会社が負担してくれますか?
「社員が食事の価額の半分以上を負担していること」が条件ですから、500円の弁当でしたら、249円×7食=1,743円が会社負担の上限になります。
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ご回答ありがとうございます。
制度の趣旨から言えば、
例えば、月に7食しかたべません。
一食500円の弁当を7食までは会社が負担してくれますか?