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家賃滞納してしまいお客さんに2回会う分お金助けて欲しいと話したら助けてくれました。援交になりますよね?
もし会わなかったら弁護士に相談するぞ的に脅してきます。お金を借りたわけではないのに会わないとなにか罰が降るんですか?

⚠️会わないわけではありません。なのにお客さんが会わないと弁護士に言うからな!と脅されるんです。

批判はアンサーではないので求めてません。

A 回答 (6件)

>もし会わなかったら弁護士に相談するぞ的に脅してきます



この脅しの内容を警察に相談する と言ってもいいかも
明らかに脅迫と取れる
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「お金助けて欲しいと話したら助けてくれ」たのは「お金を借りた」ということではないのでしょうか。


「会わなかったら弁護士に相談するぞ的に脅してきます。」これは脅迫になるのでしょうか。脅迫であれば、法律の専門家である弁護士に相談するのがちょうどよいので、そうしてくださいとお願いすればよいのではないでしょうか。
脅迫は犯罪ですが、借金の滞納は民事ですから、罪にはなりません。
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「もしも」の話は「もしも」の話。

会わないとは言っていない今のあなたには気にも留めることもないことだと思いますけど。

にしてもその人,弁護士になんて言うつもりなんでしょうね。

そこまで言うということは,その人にとっては,会う=体の関係もしくはそれに近いものを求めているようにも思えるのですが,そうだとするとそのような契約は公序良俗違反となり無効(民法90条)です。弁護士に「そりゃ,(会うことを)求めるほうが悪い(笑)」と言われて終わるだけだと思います。
「相手方が指定する日時に相手方の自宅を訪問して掃除・洗濯・調理をする」というものであれば,家事を対価とした請負契約ですから有効で,その指定日時に行けないというのは普通に請負契約違反だと言うこともできるでしょうけど。そうなれば債務不履行による責任を負うことになり,受け取った金額(およびその支払いまでの期間の分の遅延損害金)を支払うことになるかもしれません。

会って何をするかは別として,会うつもりもないのにそう約束をして金銭的利益を得たのであれば,詐欺罪が成立する余地はあります。ただあなたのその行為の社会的影響を考えてみると,金額的に大したことがないのであれば警察は動かないでしょうから,刑事罰に問われることにはならないように思います。

民事事件としての詐欺は刑事事件の詐欺とはまた別の話になりますが,民事事件での立証責任はその主張をする側に課されるのが原則です。口頭契約だけではその立証も困難なので,これも問題にはならないのではないかと思います(そういう観点からすると,LINE等のやり取りはちょっと危ないともいえなくもない)。

「助ける」という言葉の意味がはっきりしておらず(言葉のあいまいさを利用したのが,特定の相手との継続的売春行為であったりすることがある「援助交際」),それだけでなく会う条件をも明確にしておくことがトラブル回避のために必要だったのかもしれません。まあ,いまさらですけど。

「もし会わなかったら弁護士に相談する」というのは「もしも」の話ですから,会わないとはしてない今の状態では怖いことなんてないはずです。
住宅ローンその他の契約にある期限利益喪失条項なんて,そこに掲げられた条件に合致すると約定の弁済期限にかかわらず即時一括返済をしなければならない特約です。何千万円もの返済を即時要求されることの怖さと比較するなら,弁護士に相談することなんて屁でもない(というか弁護士に相談しても前述の結果になる)と思うんですけど。

会わないつもりがないのであれば,気にする必要さえないことだと思います。
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する、と言ってお金を払って貰ったのにしない、となると詐欺罪になるかもしれませんね。


実際にそれで罰が下るかどうかは裁判所なとの判断ですが。
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では素直に会って下さい。



何故金を借り対価を払わず逃げようとしているの?

会えば弁護士を呼ばれないのでしょう?
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援交になりますよね?って聞いてるのに


交際の部分を免れようとする意味がちょっと分かんないです

なんか小室Kみたいなこと言ってますねあなた
もらったから返す必要がないお金なのかな(笑
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