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ケーキに著作権者に無断でキャラクターを使って逮捕された事例があります。個人のケーキ屋が著作権者から許諾を得るのは難しいのですか?
キャラクターの漫画を出版している出版社に連絡して著作権料とかを交渉すれば良さそうですが、個人のケーキ屋レベルだと応じてもらえないのでしょうか?まあ動画に出てくる逮捕者は最初から許諾を得る気がなかった様に見えますが、その点は抜きにして回答をお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 集英社のホームページを見たら『個人への許諾はしていない』とありますが、この個人の中には個人事業主も含まれるのか(今回の様に個人事業主がケーキ作り兼販売の業としてキャラクター使用する場合も個人になるのか)いまいちわかりません。集英社に問い合わせれば済むかもしれませんが、私が使いたいわけではないので問い合わせるわけにはいきません。(使う気がないのに問い合わせれば業務妨害になります。)単に疑問に思ったので質問しました。

      補足日時:2021/11/10 01:07

A 回答 (5件)

商業的な漫画の場合、出版社が著作権者であることがほとんどですので、出版社のそれなりの部署に問い合わせるのが良いと思います。



あと、著作権は著作権法によって保護されるもので、違反は刑事罰あります。
さらに、2018年の改正で、営利企業が違反すると、非親告罪として扱われるようになりました。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この質問の意図は次の通りです。
これから商売や自分の仕事などで他人が作ったり考案したキャラクターなどを使う場合は全て著作権者に許諾を取って欲しい。

お礼日時:2021/11/10 19:25

著作権は民法ですから警察は関係しません。


管理者が許託していなければ無理です、無断使用は裁判になります。


著作権の持っている人から裁判に掛けられたら、損害賠償の金額は裁判次第で上限が無いですよ。
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会社次第でしょうが、個人だと販売数が少ないので手数料分の利益が出ないですし、個人を相手にし出すと膨大な数が押し寄せてくる可能性があるので、最初から拒否しているのかと思います。


個人事業主も同等ですから難しいと思います。
カネの問題なので、札束を積み上げれば通ると思いますけど。
ディズニーは、幼稚園児が絵を描いただけで、著作権料を寄越せと飛んでくるなんていう笑い話も・・w
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堂々と陳列販売するのがマズイのでは?


オーダーメイドで注文して作る分には、そこまで目くじら立てられないと思いますがね。
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法人格じゃないと代理人でなく当人が直接契約締結しないとならないので、出版社は全件のライセンス料などの条件設定を毎度毎度、利用契約書を一からつくらないとならないので、出版社はそれが主業じゃないので対応しきれないのです。


アニメになるとキャラクターグッズ制作も想定内であり、製作委員会方式でライセンシー会社も参入してくるので、話は早くなります。

鬼滅の刃はその制作委員会を集英社・アニプレックス・ufotableの3社だけにして分け前を独占しようとしたら、法規登録を怠ってしまって権利関係がザル同然で放置してしまい、法の目をかいくぐって次々海賊版が出てくるのを毎度毎度訴えないと止まらなくなってしまったのです。
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