
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「雇用者の自宅が拠点とみなされるということはないのでしょうか?」についてですが、それはないでしょう。
実際に仕事をしているところが課税するとなると、運送業者など、いつも移動しています。営業で外回りも、追跡が大変ですし、どこでいくら稼いだかまでは把握は不可能です。
ワーケーションなんていうのも最近はあるようです。旅行先での仕事が当たり前になってきたのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
法人税の納付義務があるのは、国内に事業所を持つ法人です。
なので、ご質問の場合の会社(事業所が海外)の場合は、
法人税の納付義務がありません。
なお、GAFAに代表される世界を消費者とする事業の場合、
巨大消費地であってもその国に税を払っていないのは理不尽だ、
と言う事で、これを徴収できるように世界で調整が進んでいます。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/10 17:14
回答ありがとうございます。
海外企業の給与所得者が日本国内に在住している場合、事実上日本国内に事業所を構えたのと同様とみなされ、日本国内の会社法が適用されて、法人税や社会保険などの義務が会社に課せられると聞きました。少なくとも他国ではそのようになっているようですが、日本は違うのでしょうか?
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