映画のエンドロール観る派?観ない派?

質問ですが

不動産登記とは不動産の名義変更の事でしょうか?

詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

新築立てたときも登記します。


売却した時もです。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/14 11:54

不動産登記は、名義だけではありません。



登記簿謄本(登記事項証明書)を見てみるとわかりますが、
表題部
権利部(甲区)
権利部(乙区)
共同担保目録
といった欄があります。

一般的に名義といったら、権利部(甲区)ですかね。
権利部(乙区)では、抵当権の設定内容が記載されます。ローンなどで購入した場合、銀行等の債権者が記載されています。
抵当権は行く友設定できたと思いますが、設定順に優先だったと思います。
共同担保目録は、たぶん複数の土地や建物を用いて融資等を受ける場合に、同一の債務で他の抵当権が設定されているという情報になるでしょう。

権利部(乙区)や共同担保目録も、権利部(甲区)の名義人の権利の状況を示すものですので、大事なものでしょう。

次に表題部というのは、土地であれば、地目や面積などが記載されることでしょう。建物であれば、構造や床面積などが記載されることでしょう。

住宅ですと、土地建物をセットに考えがちですが、基本的に土地と建物は別物な登記で管理されています。
住宅ローンなどですと、土地と建物の両方に抵当権を設定したりするものでしょう。

登記申請は、法令上、登記義務者などであれば申請できるものとされていますが、いろいろな法令に基づく内容である必要がありますし、添付書類なども重要です。そのため、多くの場合には専門家へ依頼されることとなります。

そこで、専門家なのですが、表題部については、土地家屋調査士という専門家でないと、代理での登記申請ができません。
権利部等については、司法書士という専門家でないと、代理での登記申請ができません。
弁護士資格者であれば両方を扱おうと思えばできるかもしれませんが、土地の表題であれば、測量技術や測量道具が必要です。権利部あたりですと弁護士も扱うこともあるかもしれませんが、弁護士が司法書士へ外注することも多いと思いますね。
似た資格名で行政書士という専門家がいますが、行政書士ですと登記代理は扱えません。書類作成も行えません。また別分野の専門家となります。

私は、別分野ではありますが税理士事務所勤務経験などから、素人による本人申請での権利登記(相続)の経験があります。ただただ面倒な手続きであり、プロのようにオンライン申請のメリットがないので、平日日中しか空いていない法務局へ通っての手続きも負担でしたね。

もしも依頼する専門家に悩まれることがあれば、税理士等身近な専門家などから紹介してもらうというのもありかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/14 11:54

違います。


これだけあります。全部は説明できません。

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 登記記録等
第一節 登記記録(第四条―第九条)
第二節 地図等(第十条―第十六条の二)
第三節 登記に関する帳簿(第十七条―第二十七条の六)
第四節 雑則(第二十八条―第三十三条)
第三章 登記手続
第一節 総則
第一款 通則(第三十四条―第四十条)
第二款 電子申請(第四十一条―第四十四条)
第三款 書面申請(第四十五条―第五十五条)
第四款 受付等(第五十六条―第六十条)
第五款 登記識別情報(第六十一条―第六十九条)
第六款 登記識別情報の提供がない場合の手続(第七十条―第七十二条)
第七款 土地所在図等(第七十三条―第八十八条)
第二節 表示に関する登記
第一款 通則(第八十九条―第九十六条)
第二款 土地の表示に関する登記(第九十七条―第百十条)
第三款 建物の表示に関する登記(第百十一条―第百四十五条)
第三節 権利に関する登記
第一款 通則(第百四十六条―第百五十六条)
第二款 所有権に関する登記(第百五十七条・第百五十八条)
第三款 用益権に関する登記(第百五十九条・第百六十条)
第四款 担保権等に関する登記(第百六十一条―第百七十四条)
第五款 信託に関する登記(第百七十五条―第百七十七条)
第六款 仮登記(第百七十八条―第百八十条)
第四節 補則
第一款 通知(第百八十一条―第百八十八条)
第二款 登録免許税(第百八十九条・第百九十条)
第三款 雑則(第百九十一条・第百九十二条)
第四章 登記事項の証明等(第百九十三条―第二百五条)
第五章 筆界特定
第一節 総則(第二百六条)
第二節 筆界特定の手続
第一款 筆界特定の申請(第二百七条―第二百十三条)
第二款 筆界特定の申請の受付等(第二百十四条―第二百十七条)
第三款 意見又は資料の提出(第二百十八条―第二百二十一条)
第四款 意見聴取等の期日(第二百二十二条―第二百二十六条)
第五款 調書等の閲覧(第二百二十七条・第二百二十八条)
第三節 筆界特定(第二百二十九条―第二百三十二条)
第四節 筆界特定手続記録の保管(第二百三十三条―第二百三十七条)
第五節 筆界特定書等の写しの交付等(第二百三十八条―第二百四十一条)
第六節 雑則(第二百四十二条―第二百四十六条)
第六章 法定相続情報(第二百四十七条・第二百四十八条)
附則
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/14 11:54

所有権移転、表示登記、保存登記、抵当権設定などたくさんあります。

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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2021/11/14 11:54

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