A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
どちらが無難とかはありませんので、
予想に従って、150万円(所得で95万円)を超えそうなら記載せず、
超えないなら記載してください。
いずれにせよ最終的に違った場合は再年末調整か確定申告です。
なお、源泉控除対象配偶者の配偶者の所得制限は95万円(給与収入150万円)です。
(所得の見積額が900万円以下にかぎりますが。)
制度を熟知せず思い込みの誤回答に注意ください。
No.6
- 回答日時:
>給与所得者の扶養控除等(異動)申告者の源泉控除対象配偶者の欄、私の年収が12月貰う予定の給与の時点で150万円超えるか超えないかギリギリのところですが、この場合は記入したほうが良いでしょうか?
空欄のままの方が良いでしょうか。
大切なことだけを書きます。
「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の話ですね。
この申告書は、本来は今年の最初の給料日までに出すべきものです。なぜなら、毎月の給料から天引きする所得税の額を決めるために必要な書類だからです。
この申告書の用紙を今ごろ(11月)もらったとすれば、かなり、いい加減な会社ですね。
ところで、源泉控除対象配偶者の所得の見積額の欄は空欄にしておいても構いませんが、記入するのであれば、少なめの額を書いておくのがコツです。
今年のあなたの給与収入の見積額が150万円なら、「令和3年中の所得の見積額」の欄には95万円と書くべきですが、80万円くらいを書いておきましょう。
No.5
- 回答日時:
間違った回答ばかりなので、回答します。
>小さい会社の事務なので、
>年末調整の書類も足りなかったりで
そうならば、なおさらです!
年末調整で必要な書類は以下の書類があります。
⑪令和4年分 給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書
⑫令和3年分 給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書
⑬令和3年分 給与所得者の
基礎控除、配偶者(特別)控除
及び所得金額調整控除申告書
⑭令和3年分 給与所得者の
保険料控除申告書
ご質問では、
⑪なのか⑫なのかが分かりません。
ここはとても重要なポイントです。
ご質問内容で、全般的な話をすると
⑪は『来年の』奥さんの所得見通しを記入するので、
今年150万(所得95万)かどうかは関係しません。
ですから、来年どうするつもりかを書いて下さい。
⑫が150万に関係します。今年の所得を書きますが
ここの記入は、もう関係ありません。
●昨年末に書くべき内容でした。だから、
●特に記入しなくてもよいです。
奥さんの記入でポイントになるのは次の⑬です
⑬が、奥さんの『今年の』所得を詳細に書いて
配偶者特別控除を申告する書類になります。
⑬は150万以下でも超えても記入しないと
ご主人の税金が安くなりません。
還付が受けられなくなるので、必ず書いて下さい!
⑭は、生命保険料や地震保険料や、奥さんの
社会保険料(国民年金や国民健康保険等)を
ご主人が払っているような場合に記入します。
⑬の記入内容としては、
基礎控除申告書にご主人の収入、所得を
記入します。高所得者でなければ、
基礎控除額が48万で、
区分ⅠがAになります。
その右に奥さんの給与収入に応じた
配偶者特別控除の区分と控除額を記述します。
ここが奥さんの『迷いどころ』となります。
給与収入 所得税 住民税 区分Ⅱ
~103万 38万 33万 ②
~150万 38万 33万 ③ ★
150万超 36万 33万 ④ ●
155万超 31万 31万 ④
160万超 26万 26万 ④
166.8万~ 21万 21万 ④
175.2万~ 16万 16万 ④
183.2万~ 11万 11万 ④
190.4万~ 6万 6万 ④
197.2万~ 3万 3万 ④
201.6万~ 非該当
給与収入が150万超えるなら、
区分Ⅱが④●となり、
控除額が36万円となります。
給与収入が150万以下なら、
区分Ⅱが③★となり、
控除額が38万円となります。
③か?④か?
38万か?36万か?
ここの記入がポイントになります。
ですから、扶養控除等申告書は、関係ありません!
書類が足りないなら、上記の書類をもらってください。
会社の担当者が分からないというなら、諦めて
来年、税務署へ行って、確定申告をするという手があります。
その方が奥さんの収入が確定しているので、確実とも言えますが…
とりあえず、どうでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>給与所得者の扶養控除等(異動)申告者の源泉控除対象配偶者の欄…
書いてはいけません。
「源泉控除対象配偶者」とは、「配偶者控除」の対象になる配偶者という意味であり、「配偶者控除」の要件は給与収入で 103万円 (正確には合計所得金額が 48万) 以内であることです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それで、たいへん失礼ながら夫が“超高級取り”というわけではなければ、配偶者控除でなく「配偶者特別控除」の対象にはなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
配偶者特別控除を適用してもらうためには、その用紙ではなく、
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
に記入するのです。
お間違えのないように。
>150万円超えるか超えないかギリギリのところ…
「配偶者特別控除」は妻の所得額により夫の控除がが階段状に変わります。
給与収入 150万円は「給与所得」 95万に換算されます。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、所得が 95万 (収入 150万) 円以内か、95万を 1円でも超えるかによって夫の所得税額が違ってくるのです。
年末調整に申告した数字と、大晦日になって実際の数字とを比較して、階段が 1 段違っていたら 1 月中に会社で年末調整のやり直し
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、3/15 までに夫自身で確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をする必要性が生じます。
ご注意ください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
150万円超えるものとしてかいたほうがよいでしょう。
配偶者特別控除の95-100で36万円控除ですね。
再年末調整までに150万円以下で確定すれば修正してください。間に合わなければ、確定申告で還付になります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>この場合は記入したほうが良いでしょうか?
空欄のままの方が良いでしょうか。
記入する必要があります。
年末調整の別の書類で、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」がありますが、その「給与所得者の配偶者控除等申告書」の欄にも配偶者の所得を記載する必要があります。そこに記載した額と同じ額を記載します。
〇給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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