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パートの勤め先から、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は頂いたのですが、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」がありませんでした。保険料の控除は来年の自分で確定申告したほうが良いということでしょうか?忙しい職場で聞きづらいため、こちらで質問させて頂きました。どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • アドバイスありがとうございます。一年前は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』のみを他の職場で提出しました。勤務開始時に提出する必要があったということでしょうか?書いてないです…知りませんでした。所得税は高いと感じていたのですが。。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/08 11:23

A 回答 (4件)

>勤務開始時に提出する必要があったということでしょうか?


そうなんです。

①平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
を記入して提出することにより、
給与計算の時に記入された扶養家族数で
下記の表で源泉徴収する所得税を決めるのです。

給与所得の源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

提出されない場合、乙欄で多めに
所得税が源泉徴収されます。

これは各勤め先で記入する必要が
あります。

ですので、
①平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
を提出しさえすれば、取り過ぎた
所得税が還付されることになります。

できない場合は確定申告で取り戻す
ことになります。
今年複数の会社で働いているならば、
各会社の源泉徴収票を元に確定申告
した方がよいかもしれません。

しかし、
①平成28年分を記入提出したいと、
まずは、相談してみることですね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

>>勤務開始時に提出する必要があったということでしょうか?
>そうなんです。
ありがとうございます。とてもとても勉強になりました、そうだったのですね。
おっしゃるとおり勤めた先が複数ありますし、面倒くさそうな顔されるのが嫌なので、源泉徴収票を持って確定申告をしに行こうかと思います。

お礼日時:2016/11/08 19:15

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は頂いたとありますが、これは「29年分」ではないですか。


現在の職場には28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が提出されてないのです。
すると、年末調整の対象者になりませんので、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書も配布されません。不要だからです。
「28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を今から提出するので、年末調整をして欲しいと会社に伝えてみてください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます、勤め先から頂いた用紙は29年分です。
そういう仕組みであったのかと解決し、とてもすっきりしました。

お礼日時:2016/11/08 19:18

年末調整で利用するものは、


①平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②平成28年分 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
③平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
といったところでしょう。

③だけということであれば、
①を1年前に書かなかったとか、
今年、勤務開始時に書かなかった
(提出しなかった)ことが
考えられます。

給与から引かれる所得税の額が高いと
思ったことがありませんか?
①②を今からでもいいから申告したいと
申し出た方がよいかもしれません。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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>保険料の控除は来年の自分で確定申告したほうが良いということでしょうか?


そんなことないでしょう。
通常、年末調整のとき「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」はセットでもらえますが、なかにはパートだとほしいと言わないとくれない会社もあるようです。
なので、ほしいと言ってみればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勤め先に聞いてみた方が良さそうですね、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/11/08 11:19

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