A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
簡単に要点のみ書きます。
個人が20万円以下で買ったPCやタブレットなどを21万円以上で売って差益を得た場合、
①営利を目的として買ったのであれば、差益は事業所得又は雑所得になります。
この場合、質問者は給与所得がありますから、差益が20万円以内であれば、所得税法上、確定申告・納税をする義務はありません。しかし差益が20万円を超えると、所得税法上は確定申告・納税をする義務が生じます。
②営利を目的として買ったのではないのであれば、差益は生活用動産の譲渡所得になります。
生活用動産の譲渡所得は全額が非課税ですから、所得税法上は、確定申告・納税をする義務はありません。
No.6
- 回答日時:
中古のPCやタブレットがフリマアプリで勝った時より高く売れるとは思えませんが、そうなんでしょうか。
所得(利益)=収入 - 経費(仕入れや売却のために要した送料・手続き代などの費用) ですが、それを、きちんと集計してください。
1個当たり30万円以下の生活用物品の売却は非課税とされています。生活用物品の代表例は、衣服、家具、自家用車などで、生活をするうえで欠かせないものを言います。また、貴金属、宝石、書画骨董などで30万円を超えるものは非課税の対象外になります。
したがって、全部で21万円程度で、生活用品であれば、申告しなくて問題ないです。
No.5
- 回答日時:
PCやタブレットなど、自分で使うために購入した商品をフリマアプリやヤフオク等で売却しても、単品価格、あるいは元がセットものなら1セットの価格が30万円を越えなければ、確定申告の対象にはならないでしょう。
(税務署さんに電話で問い合わせました)
この30万って売上金額は、購入時の価格が10万として、売却利益が20万円出たって想定のものだと思います。
だから、質問者さんの21万円って金額とも一致することになりますね。
まあ、購入時の価格が9万円なら、利益が21万円となって確定申告の対象になるともいえますけどね。
でも、No.4さんの回答にもありますが、100万円以下の売上では、確定申告していない人が多い気がします。
ただし、自分で使うために購入した商品が不要になってフリマで売却するのではなくて、手作りアクセサリー作っての販売とか、転売で売上が100万円という方は、税務署に狙われるのではないか?なんて思ったりします。
No.4
- 回答日時:
給与所得以外の所得合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要。
仕入れが20万円で売上が21万円だから、1万円しか利益を得ていない。
確定申告が必要か?という問いですよね。
なんでそう書かないの……。
売上高で計算することになっているのだから、純利が1万円でも申告対象のはずです。
20万円は経費計上すればいいです。
正直な話、100万円以下のフリマアプリの売上を確定申告している人ってあまりいないと思う。
もちろん、申告が正しいんだけど。無知故なにもしてないって人が多いと思う。
No.2
- 回答日時:
>20万円以下で購入した…
って、具体的にいくらで買ったのですか。
1万円でも 20万以下ですし、19万あるいは 20万ちょうどでも 20万以下です。
>21万円以上売り上げた…
って、具体的にいくらで売れたのですか。
21万ちょうどでも 21万以上ですし、50万、100万でももちろん 21万以上です。
>確定申告の対象で…
いくらで売れたかではなく、いくら儲かったかです。
20万以上儲かったのなら、原則として確定申告が必要です。
ただ、そのパソコンとやらが日常生活で生じた不要品なのなら、譲渡所得とはなりません。
最初から転売を目的として仕入れたものが、譲渡所得となるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>支払いはまだ残っています…
関係ありません。
まだ払っていなくても払わなければいけないことは決まっているのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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