A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>私は警備会社で働いていますが…
雇用契約を結んでいますか。
書面の取り交わしはなく口頭だけだとしても、「給与を払う」と言われていますか。
もしかして、「個人事業の警備員」としてお金をもらっているのではありませんか。
もしそうであれば、支払われるお金から所得税を前払いさせられることはありませんし、源泉徴収票も無縁です。
自分で「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を作成して「確定申告書 B」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
とともに税務署へ提出します。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、これは「偽装請負」と言って触法の疑いを拭いきれませんが、管轄は税務署でなく労働基準監督署です。
労基署へ行って、「給与」として支払うよう会社を指導してもらえないか相談してみてください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
①所得税を引いていなくても、源泉徴収票は発行されます。
日雇いなどの場合は丙欄適用など、所得税を引かないケースもあります。
②飯場などの場合は、違法ですが、偽装請負・偽装委託など、雇用という形式をとらずに経費を出している場合があり、人件費ではないので、源泉徴収票を出さないというケースがあるようです。この場合は、消費税は含まれていますが、所得税は含まれていない(引かれていない)でしょう。
仕方がないので、なるべくわかる資料をそろえて、確定申告して、所得税を払いましょう。健康保険・年金など、各種所得控除の資料も集めてください。
③今の警備会社でも、どうしても、源泉徴収票を出せないというのは変です。雇用契約がどうなっているのか(日雇い?)、確認してください。年末調整はないのでしょうか。
これも、どうしても源泉徴収票を出してもらえないなら、なるべくわかる資料をそろえて、確定申告して、所得税を払いましょう。健康保険・年金など、各種所得控除の資料も集めてください。
No.1
- 回答日時:
所得税を源泉徴収してなくても、給与支払者は源泉徴収票を発行する義務があります。
「所得税が出ないぐらい低い給与(月88千円以下)」なのか「源泉徴収されるべき所得税があるはずなのに源泉徴収してない」のかが「所得税を引いてない」発言からは不明ですが、そもそも論としては「所得税を引いていないので出せない」は税法違反をしてまっせと言うのと同じ発言です。
税務調査対象者になれば必ず指摘される点です。
会社が給与支払い事務所として税務署に届け出をしてないのかもしれません。すると会社の申告で給与を経費にできないので、会社自身が困るのではないでしょうか。
変な会社ですね(失礼)。
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