A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「轢き逃げ犯Aから後に死亡した方Bが車両のナンバーと車名のみ人Cに伝えた」は伝聞です。
Cが聞いたことに、勘違い・聞き間違い・嘘がなかったとしても、Bに勘違い・聞き間違い・嘘があるかどうかは確認できません。
「「被告人Xが殺人を犯した」という発言をした友人Y」は伝聞ではありません。さらに、「Yが「被告人Xが殺人を犯した」という発言をした」のを聞いたというZの証言も、伝聞ではありません。Zの証言に勘違い・聞き間違い・嘘がなかったならば、Yの発言は内容は真実性があります。Yが勘違い・聞き間違い・嘘で言った(被告人Xが殺人を犯したかどうかは疑わしい)としても、結果としては、名誉棄損になりそうです。(名誉棄損になるかどうかはそのほかの要素も調べないといけない)。
No.5
- 回答日時:
伝聞とは、見聞きしたものが事実であっても、証拠にならないものだと思います。
人の見聞きには、誤解、見間違い、聞き間違い、勝手な解釈といった、意図的ではない間違いや、嘘といった意図的な間違いがありますから、証拠調べ、証人尋問などにより、真実らしさを確認しますが、真実らしくても、立証には至らないものです。
例えばですが。Aが「私がBを殺した」とCに言った。Cは、証人として「Aが「私がBを殺した」とCに言った。」と証言したとします。Cの証言が、聞き間違い(Dを殺したといったかもしれない)、記憶違い(Eが言ったかもしれない)、うそ(Aは言っていない)かもしれません。証拠調べの結果、Cの証言は事実だと確認されたとします。そうであっても、Aが嘘で「私がBを殺した」といったかどうかは、Cにも誰にもわかりませんから、AがBを殺した証拠にはなりません。これが伝聞だと思います。Aが、「XがBを殺したのを見た」という場合も同様です。
No.4
- 回答日時:
裁判で証言として使えますか?
↑
使える可能性があります。
伝聞証拠というのは、又聞きのこと
ではなく、
反対尋問の機会が与えられていない
公判外の供述を言います。
だから伝聞証拠です。
伝聞証拠の証拠能力は原則
認められませんが。
伝聞証拠であっても、321条1項3号の
条件を満たせば証拠能力が認められます。
No.3
- 回答日時:
「「被告人が殺人を犯した」という発言をした友人に対する名誉棄損罪を問題とする場合、」は伝聞ではありません。
友人の発言した言葉です。友人が「…」と発言したとA氏が言っていたのをB氏が証言したら、B氏の証言は伝聞です。つまり、B氏の聞いたA氏の発言が真実だと立証できたとしても、A氏が虚偽の発言(聞き違いも)をしたのであれば、「友人が「…」と発言した」かどうかは全く真実らしさがないということです。
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勉強不足で申し訳ありません。
伝聞とは体験者の陳述を録取した書面が公判廷に提出される場合と認識しております。
本件では、録音、書面ない場合、証言のみは伝聞にあたりますか。