プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在賃貸マンションに住んでいるんですが、大家さんが風呂場を修繕してくれません。
頭ごなしこちらに非があると言われます。今水漏れするので、お風呂場で顔を洗う事ができません。
費用も負担して貰うとあっさり言われてしまいます。
法律に詳しくないので、なんと言っていいか、分からなくて困っています。
最低限の家賃の利益を得る権利があるんではないんでしょうか?
法律に詳しい方是非とも教えていただけますでしょうか。

A 回答 (5件)

借主がわざと壊したり通常の使い方をせず壊した場合は話は変わりますが、基本的には、備え付けの設備については貸主の負担になるのが一般的かと思います。


あとは、入居前の契約書にもよりますし、備品や建物、契約の年数にもよって色々と変わってくるかとは思いますが。

大家さんや管理会社が動かないのなら、諦めて自分で業者を依頼するか、法テラスや市区町村でも弁護士相談があると思いますので、法律のプロに対応策などを相談してみてはいかがでしょうか。このサイトのような質問をするのなら弁護士ドットコムへ行った方が良いです。回答者は全て弁護士になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。心が癒されました。
弁護士ドットコムを見さして貰います。

お礼日時:2021/11/20 11:27

家賃から風呂場利用できない分を引いて、裁判所に家賃を供託しましょう。



例えば家賃が十万としたら、風呂場利用を二万円と勝手に決めて、八万円分だけを裁判所に預けるのです。

詳しい手続きは裁判所の事務官が教えてくれます。
「供託の仕方教えてください」と尋ねてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2021/11/20 11:33

貴方が法律が詳しくて、弁護士だろうと変わらんでしょう


大家さん工事拒否してる訳でもない。

水漏れ1円も払う気がないなら
出ていけば良い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごじます。今出ていこうか悩んでいます。

お礼日時:2021/11/20 11:35

詳しくなくて申し訳ないのですが、主さんご自身が故意に壊してしまったのではない限り、老朽化等ならば貸し主に修繕義務があった気がします。


賃貸マンションとのことですが、大家さんではなく間に入る賃貸業者さんはいませんか?
そちらに話をしてみるといいかと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。感謝しています。心が癒されました。

お礼日時:2021/11/20 11:22

一旦自腹で修理して、後で大家さんに請求する方を取る他ありません。

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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございます。人の優しさに触れしてもらいました。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/20 11:29

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