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上記のようなT字路において、2から3に左折するにあたり常時左折可の標識があり、また左折レーンが設置されています。
一方、1から3に右折できるよう信号機は時差式になっています。
3の道路は片側1車線です。

時差中、赤信号での左折と青信号での右折はどちらが優先になるのでしょうか?
私は青信号である右折が優先であると思っていたのですが、
実際は左折の車がスピードを余り落とす事なく左折していき、
右折車は折角の時差中でも右折できない状態です。
ということは実は左折優先なのでしょうか?

わかりにくい状況説明ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

あくまで、右折と左折では左折優先です。



質問のケースでも、2から左折する車の方が、3から右折する車より優先されます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
かなり誤解していたようです。
すっきりしました。

お礼日時:2005/03/14 21:34

せっかく時差信号で右折タイムが取ってあるので、これに優先権が有るのではないかという疑問のようですね。



道路標識と信号機は同じ重みを持ちます。
したがってこの状況は片方に右折信号、反対側に左折信号が出ているのと同等です。

したがって規則通り、左折優先です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
反対側に左折信号が出ているのと同等だなんて考えてもみませんでした。
そう考えてみたら左折優先納得です。

お礼日時:2005/03/14 21:37

 道路交通法第37条には、



 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

とあります。ここでいう「交差点」とは、交通整理が行われている(つまり信号機がある)か、そうでないかを問いませんので、質問に照らし合わせて考えると、対向の「常時左折可」で左折する車両の進行を妨害してはならないことになります。

 ただし、もし既に質問者さんが交差点を右折中であれば、対向の左折車両は、右折者の進行を妨害してはならないことになります。要は、ここでいう「妨害する」というのは、お互いの位置関係や速度などによって判断されることになります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
まさしく、その通りですね。納得です。

お礼日時:2005/03/14 21:57

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