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交通事故の被害者になった父親のために、世帯分離している私(息子)の自動車保険の弁護士費用特約を使えますか?

A 回答 (4件)

それは保険会社との契約内容によります。

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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/28 07:18

ここで聞くよりも保険の代理店に聞いた方が確実で早いと思うんですが・・・・・



契約内容がどんなのかも分かりませんしねぇ
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/24 13:25

特約は事故車についている保険に限定され、別車保険の物を利用することはできません。


そうしないと複数台の車両があっても1台に特約をつけておけば良いことになりますから
ましてや世帯分離ですから、望外のこととなります。

特約条項の詳細までは判らなく、原理原則の話をしましたので、保険会社に確認なさって下さい。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/24 15:27

同居している家族なら、弁護士特約が使える可能性があるが、ただ契約により異なるので、保険会社に相談してください。



婚姻とかで別居しているなら、別世帯ですから、弁護士特約が使えないでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/24 22:36

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