
少しでもアドバイス頂けると有り難いです。
40歳専業主婦で、夫と子供の3人暮らしです。
(長文です)
夫は義父70歳が経営する自営業で、2人で働いています。
夫の年収は推定500万円程でしたが、先日職場に行った際に偶然見た確定申告書には年収約950万円と書いてありました。
(税理士さんが入っているのできちんとしていると思います)
これはどういう事かと問い詰めると「税金対策だよ」と言われました。私は会社員しか経験が無く、意味が全く理解できません。
しかし夫はヘソクリをして贅沢している感じも無く、むしろカツカツです。
余談ですがふるさと納税をしたいので年収を教えてと言っても、なかなか動いてくれません。
ふと考えたのが、義父の収入を夫の物として申告しているのではと思いました。
義父は市営団地に住んでいますが、このような住宅は収入によって家賃が変わりますよね。国民健康保険の納付料も変わるのでしょうか、うちは最高枠の税金を請求されています。
こういった行為は違法にはならないのでしょうか…
と言うのも、私自身が先日義父と口喧嘩をして「お前と話すとイライラする、こんな女は離婚だ!息子の収入をアテにするな!」と言われました。なぜ怒られたのかは良く分かりませんが、俺(義父)は何があっても夫の味方だ!とよく言います。
夫はとても良い人ですが、もしも夫が何かの拍子に義父側に付いたとき知識として知っておきたいのです。
長文失礼致しました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「ローン会社へ見せた源泉徴収票」
「節税対策が会社の為なら仕方ない」
えっと、事業は法人(株式会社とか有限会社のこと)なのか、個人事業主なのか、どちらでしょうか。
源泉徴収票が発行されているとしたら、旦那様は給与所得者です。つまり「誰かから給与をもらっている」です。
義父個人からもらっているのか、法人から貰ってるのか、と言う話です。
個人事業主であっても事業のことを会社という人が結構おられます。ですから会社と言ってることを咎めるつもりはありませんが、源泉徴収票が発行されてるという事は、まぎれもなく給与所得者です。源泉徴収票の下部に発行した者の名称が記載されてるのですが、それが個人名だったか法人名だったか記憶がありませんか。
前回※の内容を簡単に述べておきます。
課税される所得が400万円あるとします。
これを一人の所得とすると20%の税率で課税されます。正確な話をすると面倒ですから単純に。
400万円から基礎控除額48万円を引いた352万円に対する所得税額は大体26万円です。
400万円をAとB二人で分けると、一人200万円となります。
200万円ー48万円の152万円。これに所得税は76千円ぐらいです。
26万円ー(76千円×2)は108千円。
つまり「同じ利益を二人でわけた事にすると、10万円程度の税金が安くなる」話になります。
この原因は、所得額195万円までは税率5%ですが、195万円を超えた部分が税率10%になるからです。
このように「所得額が大きくなると税率が高率になる」制度を累進税率といいます。
上記の計算は「理解しやすいように端折ってあります」から、所得税に詳しい人からは「違うぞ。個々に所得控除があるだろ。変な説明するな」としかられる可能性がありますが、累進税率とはなにか、それから逃げるために、所得を頭割りしてしまうと脱税行為だよという説明をするためのものです。
何度もアドバイスありがとうございます。
夫は個人事業にあたると思います。(株式会社も有限会社でも無い、全くの親子2人で働いています)
私の感覚が勤務先=会社になっており、変な表現をして申し訳ありません。
夫の源泉徴収票の金額は確実に見ましたが、発行者までは確認しませんでした。こうなると事業主はどうも義父のようですね…
※の内容、分かりやすく説明して下さってありがとうございます。税金って奥が深いんですね。
No.4
- 回答日時:
NO3です。
おそらくは、、、ですが。
同じ事業を父子でしている。
その事業による利益を父子で分配している。
その際、父が子に「はい、これだけ」と手渡ししている。
この額が妻が収入として把握している額です。
事業主が父になっているか、子になってるかは、子が確定申告してる事から、子が事業主になっていて、父に給与を支払っている「ことにしている」可能性も高いです。
というのは同一事業を父子でしていて、その収入経費を按分する方法は税理士が関与していたら避ける方法だからです。父子で売上と経費を按分するなどは「所得の恣意的操作」となり税務調査に耐えられないからです(※)。
「子を事業主にして、父に給与を払う。その給与を子は経費とする」方法が税務上認められる方法です。
もちろん、この父と子の立場を反対にしても良いですが、その場合には子は確定申告書を作成提出することは必要としません。
給与を貰ってる人が確定申告するのは、寄付金控除とか医療費控除など確定申告しないと受けられない控除を受けるためにするからです。
「夫の確定申告書を見た」とのことですが、収入金額と所得金額の欄があり、どちらを「見た」か覚えておられますか。
収入金額(売上ともいう)から経費を引いた額が所得金額となります。
この経費の中に、父への給与が含まれているかどうかは、申告書ではなく、収支内訳書あるいは青色申告決算書を見ないとわかりません。
税理士関与してるなら青色申告してるでしょうから、青色申告決算書を添付して申告しているはずです。
夫が父に給与をはらってる形をとっていても、実際には、自由に使える現金(事業の利益)を父子でどのように分配してるかは、税理士も関与しません。形式上「それで調ってる」からです。税務調査にも耐えられます。
既述事項ですが、税理士関与しての上記のような経理税務処理をしてるケースですと、父も子も「説明したくても、よくわかってない」可能性も大きいです。
旦那様が節税対策だと言うのは本当にそのとおりで、それ以上旦那様あるいは義父に「なにがどうなっているのだ」と聞いても「実は説明できるほど理解してないのじゃ。税理士の説明は聴いてるが、なんたら特別控除とか繰越損失がどうたらとか知らん用語ばかりで理解できておらん」のではないでしょうか。
「ふるさと納税をしたいので年収を教えてと言っても、、、」について。
ふるさと納税をする際に「限度額があるから年収が知りたい」というお話だと思います。
ふるさと納税は寄付金控除といい、税負担を減少する効果がありますが、減少させる税額以上の寄付をしても「ただ支払っただけ」となり、これを嫌がって「限度額はいくらだ?」という切ない話になります。
実は、そもそも寄付金控除というぐらいで、減税効果はないと言う人もいます。実際には「お礼の品分だけは儲けた」と言えるのです。
個人事業主の場合には、ふるさと納税額の限度額計算は、ネット公開されてる多くの「限度額計算」は「まあ、このぐらいの金額でしょうね」程度の精度しかありません。
理由は翌年になって確定申告書の提出をしないと限度額計算もへったくれもないからです。
大きなお世話な話でしょうが「これ欲しいな」と思う物をいただける市町に無理ない額で寄付し、寄付金の領収書を旦那様に渡し確定申告時に使ってもらう程度でよいと思います。
どのみち「税の軽減恩恵」を受けるのは旦那さまですから、妻はお礼の品を貰って喜んでおられたらどうでしょう。
※
所得税は所得が高いと税率が高くなる累進税率を採ってます。ですから「一人の所得にしてしまうより、二人でわけたら合計した所得税が少なくなる」現象が起きます。
つまり、父子の税額負担が最小になるように「利益配分」が可能です。この利益配分が同一場所で同一事業を父子でしてる場合には「恣意的所得操作」となります。
恣意的所得操作は一般的に脱税行為と言われます。租税法律主義に反するからです。
とても丁寧にご回答頂いているのに、私の知識不足から妙な返答をしていたら申し訳ありません。
確定申告は余程の事情が無い限り、2人共(夫と義父)が行う事は無いと言う事ですね。夫の確定申告書は見ましたが、収入金額か所得金額だったのか分かりません…
昨年に子供の私立高校授業料助成への申告の為に区役所へ夫の所得証明書を取りに行った際や、今年に入って自家用車を購入する際にローン会社へ見せた源泉徴収票には夫の年収が多額でした。
私にするとふるさと納税の品で喜んでおくのも得策ですね。
本音を言うと節税対策が会社の為なら仕方ないとして、義父が私に暴言を吐きながら夫をアテにされている事が納得できません。
※の内容を何度も拝読していますが、私の頭ではネットを駆使しても理解出来ませんでした。せっかくアドバイスくださったのにすみません。
No.3
- 回答日時:
「夫は義父70歳が経営する自営業で、2人で働いています。
」これ、失礼ながらよくわかりません。
自営業の「事業主」は義父ですか、夫ですか。
1 義父が事業主で、夫さんに給与を払ってる。
2 夫が事業主で、義父に給与を払ってる。
3 自営業をしてるが、売上や経費を義父と夫で按分している。
「3」だとすると、総売上を義父と夫で「もっとも節税できる額にする」希望を税理士が認めて「では、こうしておきましょう」としてる。
自営業の総収入を「ひとつのリンゴ」だとすると、義父と夫が「どのように分けたら負担税金の合計が最小になるか」を考えた結果だという話になります。
おっしゃられるように、収入額や所得額(収入と所得は違うので検索してください)によって公共サービス料金や市営住宅の入居条件への影響も考えられ、それも税理士が勘案した結果かもしれません。
ご質問を読むかぎり義父が夫にべったりで、そこが妻にはしゃくに触る点だと思います。
義父と夫は「親子」なので、同じ事業をしているので「親子合わせての税負担を最低にする」画策をしていて、それも税理士依頼している事から「専門家に任せてやってる。面倒なだけだから口をはさむな」というのが義父と夫の気持ちなのかもしれませんよ。
ご質問者が所得税法に精通していれば、二人の確定申告書をつぶさに見て「ああ、そういうことか」とわかるかもしれません。
「説明するのも面倒くさい」レベルの税金対策をしてる親子だと思えば良いではないですか。
実は義父、夫ともに「実は嫁さんに説明できるほど自分も理解できてないのだ。」が真相かもしれません。
ご回答ありがとうございます。
私の知識が浅くすみません、仰るように「3」だと思います。税金対策と言いながら結果的に義父を援助しているように思えてしまって。
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