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医療費控除とふるさと納税についてです。

最近R2(去年)の時に出産してその年に10万以上の
医療費を支払ったのですが医療費控除を
し忘れていたのでしようと思うのですが
R3(今年)にはじめてふるさと納税というものも
してみました、合計2万円分買いました。

そこで質問です。
医療費控除とふるさと納税を同時に申告するのは
損というのをネットで見かけましたが年が違う
場合であれば損はしませんか?
またその場合医療費控除は5年まで遡れるので
今年は医療費控除はせずふるさと納税のみの方が
いいのでしょうか?(R2とR3と年が違うので
申請しても問題ないのでしょうか?)

無知なのでよく知ってる方や詳しい方が
回答してくださるとありがたいですm(_ _)m
よろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (5件)

「医療費控除とふるさと納税を同時に申告するのは損」


「年が違う場合であれば損はしない」
医療費控除は「その治療費を支払った年」に受けます。
ふるさと納税(寄付金控除)も「その寄付をした年」に受けます。
 法的な表現ですと両者ともに支払いをした日を含む年で控除を受けることになります。
1 両者が「違う年のもの」の場合
 当然に控除を受ける年が違うことになります。
1 両者が「同じ年」の場合
 二つの控除を同一年に受けますので、控除額が課税所得を超えてしまうこともあります。
 この「控除額が課税所得を超えてしまう」場合を、参考にされた資料では「損」と言ってるのです。

しかし、損とかなんとかでなく「支払った日を含む年で控除を受ける」ので、例えば「令和2年中に支払った医療費控除を令和3年の控除とする」ことはできません。
給与から天引きされた税金が全部還付されてしまうほどの医療費(歯の治療では100万円以上かかるケースもあります)を負担した年には、ふるさと納税をした額が、あってもなくても税負担額に影響を与えないケースも出るわけです。
このような場合には「ふるさと納税をしたけど、効果がなかった。損こいた」となるわけです。

ふるさと納税(寄付金控除)をする際には、所得税の仕組みを一通り学習しないと「思っているような結果がでない」事もあります。

「医療費控除の対象となる出費があり、これだけで税金が全額還付される計算になるから、無理やりにふるさと納税するのはよそう」という判断も、所得税の一通りの知識があってできる事です。
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①医療費控除とふるさと納税を同時に申告するのは損ではありません。


もちろん控除の上限はあります(所得0円ならもう控除できない)。
ネット特にSNSの情報は嘘ばかりですね。信頼できる公的・民間税理士などの情報もたくさんありますよ。信用にかかわりますから。
②医療費控除は5年まで遡れるは正しいです。
③R2とR3と年が違うので、申請しても問題ないのでしょうか?
 R2のふるさと納税はいまからはできないですが、R3の医療費控除は、領収書などを集めて集計すると10万円超えるかもしれません。
 もちろん、年が違っても同じでも問題ありません。
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結論としては、


>(R2とR3と年が違うので
>申請しても問題ないのでしょうか?)
なので、問題ないです。

R2年分の医療費控除は、
R2年分の確定申告で、
R2年分の所得の申告と合わせて
申告し、所得税、住民税を
返してもらうことになります。

今年、R3年分のふるさと納税は、
R3年分の所得で申告し、
所得税、住民税を軽減することになります。
R3年では、医療費が大してかからず、
医療費控除の申告をしないなら、
ワンストップ特例申請だけで
確定申告も必要ありません。

ふるさと納税は、得か損かは、
R2年分の医療費控除に関係なく、
R3年分の所得によりますから、
以下をご提示いただければ、
2万円のふるさと納税が得に
なっているか、確認します。

今年R3年(1~12月)の、
①あなたの収入内容と金額
②社会保険などの加入状況
③所得控除の内容
(扶養家族や障害者控除等の有無)
※R3年にも医療費控除を申告するなら、
④医療費の総額
⑤かかった医療でおりた
 生命保険の給付金の金額等

それによっては、
ふるさと納税で損している可能性もありますよ。

いかがでしょうか?
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こんにちは。



>医療費控除とふるさと納税を同時に申告するのは損というのをネットで見かけましたが年が違う場合であれば損はしませんか?

 ふるさと納税とは、地方自治体への寄付です。寄付できる額には上限がありますが、同じ年に医療費控除があると寄付できる額が減ります。
 つまり、損をするのではなく、寄付できる額が減るだけです。損と言えば、損なのかもしれませんが。

>またその場合医療費控除は5年まで遡れるので今年は医療費控除はせずふるさと納税のみの方がいいのでしょうか?(R2とR3と年が違うので申請しても問題ないのでしょうか?)

 質問者さんが出来るのは…
・医療費控除については、R2年分の確定申告
・ふるさと納税については、R3年分の確定申告(またはワンストップ特例の申請)
です。
 「損をする」のは、ふるさと納税と医療費控除が同じ年の分の場合で、別の年の分を同じ年に申告するのは問題がありません。ですから、質問者さんの場合は問題はありません。
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>今年は医療費控除はせずふるさと納税のみの方が…



損得の問題ではありません。
去年分医療費控除を申告し忘れたのなら、去年分の期限後申告をする以外の選択肢はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

個人の税金は毎年 1/1~12/31 の 1年間で一区切りなのです。
去年の分を今年に含めたり、今年の分を来年に持ち越したりすることはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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