A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>会社を退職すると国民年金の申請をしますが
60歳で定年退職した時には加入申請はしません。
過去に未加入や未納の期間があり場合は、国民年金の任意加入することは可能です。
厚生年金は被雇用者対象の制度なので、どこかに雇わられないと加入できません。
No.5
- 回答日時:
先に、結論からお示ししたいと思います。
> 厚生年金を自分で払うことって可能なのですか?
できません。
> 払っていた方が年金貰うときに多くいただけるのでしょうか?
もちろんです。厚生年金保険でも国民年金でも同じです。
その理由は、以下で示します。
━━━━━━━━━━
さて。
長文になってしまいますが、上記のような回答になった理由は、次のとおりです。
厚生年金保険は事業所単位で適用され、これを適用事業所といいます。
適用事業所となるのは、株式会社をはじめとする「法人」の事業所です。
ただし、常時5人以上の従業員がいる「個人」の事業所(農業・林業・漁業やサービス業などを除く)も、適用事業所となります。
また、これら以外の事業所であっても、従業員の過半数の同意と事業主の申請、厚生労働大臣の認可を経て、適用事業所となれる場合があります。
厚生年金保険の被保険者となれるのは、上記の適用事業所に常時使用される70歳未満の人です。
ここでいう「常時使用される」とは、「適用事業所で働き、その労務の対価として給与や賃金を受ける、という使用関係が常用的にあること」をいい、雇用契約書の有無などとは関係せず、また、試用期間中も含みます。
以上のことから、適用事業所を退職してしまうと、再び別の適用事業所に再就職しないかぎりは、厚生年金保険の被保険者ではないことになります。
したがって、自分自身だけで厚生年金保険料を納める、といったことは一切できません。
厚生年金は「報酬比例の年金」といい、その給与や賃金の額と被保険者期間の長さに応じて年金額が多くなります。
しかし、このように「厚生年金保険料を納めることができない」ということになったときは、国民年金のほうでカバーさぜるを得ません。
これは、国民年金の被保険者に切り替わるためです。
「厚生年金保険に加入している配偶者」から社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者となる、といった意)を受ける「国民年金第3号被保険者」とならないかぎりは、自ら国民年金保険料を納めなければならない「国民年金第1号被保険者」となります。
このとき、通常の保険料のほかに付加保険料も納めるか、又は国民年金基金に複数口数加入することにより、将来の年金額(老齢)を増やすことが可能です(第1号被保険者に限ります。)。
先ほど申し上げた「国民年金のほうでカバー」とは、そういう意味です。
No.3
- 回答日時:
①厚生年金は、半分は自分で払って、残り半分は雇用主が払っています。
無給休職なので給与天引きできない場合は、現金で払います。②会社を退職して国民年金に加入した後も、厚生年金の未払金があれば、当然払わなければなりません。
③払っていた方が年金貰うときに多くいただけるのでしょうか?とのお尋ねですが、多くもらえるから払うというものではなくて、払う義務があるから払うとお考え下さい。そうでないと、払いたい人は払って下さいという制度になってしまいます。
④国民年金に加入した後も、厚生年金にも重複して加入して保険料を払う(労使合算で払う)ということはできません。いわゆる健康保険の任意継続
では、最長年間ですが、保険料を払う(労使合算で払う)という制度がありますが、厚生年金にはありません。
ご質問の趣旨が読み取りにくいため、いくつかのパターンに分けてご説明いたしました。
No.2
- 回答日時:
出来ません。
厚生年金被保険者
厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。
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