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令和3年の民法・不動産登記法改正がなされたが(おそらく最も注目されるのは相続登記の義務化)、その適切性及び残された課題について、みんなのご意見を伺いたいです。

A 回答 (3件)

相続の登記や,所有権登記名義人の住所などの変更登記の義務化は,国民の権利を守るためにも必要だと考えます。



これが大きく取り上げられたのは,空き家問題が大きな問題になってきたからだと思いますが,それ以前から,山地山林の災害対応の障害にもなっていました。
市街地の空き家については,放置古家の倒壊等により近隣住民や通行人がその被害を受けるおそれがあります。倒壊等家屋の所有者は民法717条の責任を負うことになるのですが,住所変更や相続の登記が行われていないとその責任追及が難しくなる(住民票や戸籍の第三者請求が難しいので,弁護士等に依頼しない限りはまず無理だし,依頼したからといってなんとかできるという保証すらありません)ために,被害者が泣き寝入りを強いられることになりかねません。
山地山林はより多くの被害者が生じるおそれがあります。山林に土砂ダムが生じた場合でも,その土砂ダムの生じた場所や,そこへの通過点が個人所有地だった場合,そこの通行や土砂ダムの解消作業をするにはその個人の同意が必要になります(断りのない作業は個人の所有権の侵害になってしまうからです)。その所有者の所在を明らかにする登記が放置されていると,同意を得ることができなくなり,そんなことをしている間に土砂ダムが決壊したりすると,その下流域に大きな損害を与えたりもします。そしてその損害賠償請求をしようにも,登記が放置されていたりすると,被害者集団が泣き寝入りをすることになるでしょう。
そのような,管理放置の責任を被害者が負担せざるをえないような制度は,間違っていたと思うのです。ようやく法律が実態の改善のために動き出したかと思わざるを得ません。

これにより,空き家や山林の管理責任追及が比較的簡単にできるようになります。損害賠償請求も増えてくることでしょう。そして,そういうことがあるならば不動産を手放したいという人も出てくるでしょう。
そこで一定の条件のもと,不要な土地は国が引き受けるという制度も同時に成立していたはずです。これは従前の寄付とは異なり,数年分の土地管理費用の納付を条件に国が引き取ってくれるというもので,詳細はまたおいおいということになっていたかと思います。とはいえ,自分では使わないし管理もできないような不動産から逃れる手段だとして,これもまた利用されるようになるのではないでしょうか。

住所の変更登記については,国にあらかじめ申し入れておくことで,法務局にその情報が届くと勝手に住所変更の手続きをしてくれるという制度も構築されるようです。それだけ聞くと便利なようですが,登記実務においては不動産登記法25条7号による却下事案も増えてきそうな気もします。そのようなことが起きないようにするための負担が当事者に課せられる結果になりますので,安易に喜ぶのもまた不適当かなとは思います。
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本来、手に持っておれば第三者に対して所有権を主張できます。


不動産は手に持てないので登記することで所有権を第三者に対抗することができるようにした法律が不動産登記法です。
ですから相続登記などで自己所有登記するわけです。
それをせずに放置しておれば、所有権を放棄していると同じことです。
不動産の放棄は相手がいなければ登記できないので、その相手を国とした今回の改正は当たり前のことです。
なお、法定相続登記は持分権が多いです。この解決は「共有物分割請求」で解決出来ます。これは今も昔も変わりません。
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今までは、義務化されていなかった


ので、相続が重なると、
誰が所有者か判らなくなり
不動産の有効活用に支障が出るように
なりました。

そういう不動産の面積が九州より
広いとか。

それで義務化した訳です。

で、義務化すれば総て解決するか
といえばそんなことはありません。

最大の問題は共有です。

共有されている土地など、買う人は
少ないです。

共有を解消して単独所有にしないと
不動産の活用は出来ません。
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