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不動産登記で一括申請の可否と添付書面の流用について
被相続人の不動産に付き、相続人3人で分割協議が合意し、相続人の一人である私が全ての登記を行なおうと思っています。以下、2点に付きご教授お願いします。
不動産A、B、C、D、Eがあり一郎はAとB持分2分の1、二郎はB持分2分の1とC、三郎はDとEを相続しました。
Q1、三郎分は一括申請できると思うのですが、一郎、及び二郎で共有するBは単独で申請書が必要ですか?
(A不動産で一つ、B不動産で一つ、C不動産で一つ、DE不動産で一つ)
Q2分割協議書や戸籍等は各申請書で流用出来ると思いますが、具体的な流用標記の仕方が解りません。申請書に番号等があり、2番目以降の申請書に「添付書面 遺産分割協議書1通(X番申請書添付)、住民票(Y番申請書添付)」とか記載するのでしょうか?

A 回答 (2件)

登記の件数は4件になりますね。



A不動産につき一郎へ相続。
B不動産につき一郎・二郎へ持分2分の1ずつ相続。
C不動産につき二郎へ相続。
DE不動産につき三郎へ相続。

添付書類の流用は可能です。(登記業界では「援用」と言います。)
ご自分でされるとのことですので、登記相談窓口でよく聞いてください。

ここでは全てのことは記載しきれませんので。
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この回答へのお礼

早速のご教授有難うございます。
ご指摘ごもっともです。添付書類に付きましては窓口で確認致します。
不登法での「援用」表現は知りませんでした。
確か民法では「消滅時効の援用」とかで使われていたような気がします。意味が違いますが・・

お礼日時:2010/09/24 18:28

登記は被相続人⇔各相続人に相続される不動産を申請するので


相続人3名であれば、3つになります。
(申請様式は登記所によってまちまちですが)

X番申請書添付などと記載は不要です。

申請書ができたら、相談窓口でチェックしてもらいましょう。
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この回答へのお礼

早速のご教授有難うございました。

私的には共有不動産が有る場合、相続人単位での一括申請が出来ないと思っておりました。
No1の方からもご指摘を受けました。窓口で確認致します。

お礼日時:2010/09/24 18:33

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