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障害者福祉の質問です、

配偶者が課税世帯で、妻が非課税でも、訳あって、障害者グループホームに入居したい場合、利用料9300円払うんですよね。。詳しいかた、教えて下さい

A 回答 (1件)

世帯の住民税の課税状況で見ます。


障害福祉サービス(施設サービスなど)での「世帯」というのは、障害者の場合は「障害者本人+配偶者」のことです。

住民税は、均等割というものと、所得割というものと、2つの部分から成り立っています。
この2つの合計額が、年間の住民税の額です。

均等割は、住民税を納める義務があるひとりひとりの所得(収入そのものではありません)の額に関係なく、市民が平等に負担する額です。
一方、所得割は、住民税を納める義務があるひとりひとりの前年の所得に応じて計算された額です。

このときに、上記の「世帯」の中に「均等割を納めないといけない人が1人もいない」というときを、住民税非課税世帯といいます。
その「住民税非課税世帯」のときには、1か月あたりのグループホームでの利用者負担は0円です。

しかし、「世帯」の中に1人でも「均等割」を納める人がいるなら、住民税非課税世帯にはなりません。
このとき、1か月あたりの利用者負担の上限額は、一見9300円だと思いがちですが、実は、グループホームのときは違います。
意外な盲点なのですが、1か月あたり37200円が上限になるんです。

要は、もしも配偶者が均等額を納める = 住民税が課税される、ということになると、住民税非課税世帯ではなくなり、かつ、グループホームのときには最も高い所得区分になってしまうので、障害者本人自身は住民税非課税だとしても、1か月あたりで最大37200円までは自分で負担する必要が出てしまうんですよ。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/servic … に載っています。

余談ですが、自立支援医療(精神通院医療だけだと思われがちですが、身体障害者の更生医療や身体障害児の育成医療というものもあります)のときの「世帯」は、実は、また違います。
同一の医療保険(例えば、国民健康保険なら国民健康保険だけ。協会けんぽなら協会けんぽだけ。組合健保なら同一の健保組合の健保だけ。)に入っている人どうしをそれぞれまとめて、まとめたひとつひとつを「世帯」と呼びます。
そのため、自立支援医療のときは、利用者負担の考え方が障害福祉サービスとは違ってきます。
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この回答へのお礼

参考になりありがとうございます、一万円の、家賃補助も、受けれないし、利用量も払うし、最悪です。。。。その点、東京や千葉は、独自の家賃補助があり、
すごく、差があるみたいじゃないですか。。。。自治体によって、補助があれば、利用量も、それでカバーできますよね。。。。羨ましいです。

お礼日時:2021/12/18 02:45

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