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国民健康保険料について質問です。

令和元年12月5日に仕事を辞めて、その後国民健康保険の加入手続きをせずに現在まで無保険で過ごしてしまいました。
これから国民健康保険に加入しようと思っているのですが、今日時点で2年以上が経過しています。
調べたところ、自治体によって「国民健康保険料」と「国民健康保険税」という2種類のどちらかの制度が適用されており、「国民健康保険料」の自治体は保険料の支払いが2年で時効、「国民健康保険税」の自治体は5年で時効という制度になっているようです。

私の住民票登録のある自治体は国民健康保険「料」なので2年で時効のようです。

令和3年12月中に国民健康保険の加入手続きを行うと、保険料は何月分から支払いになりますでしょうか。
また、もしかしたら都合がつかず12月中に手続きに行けないかもしれないのですが、そうなった場合、令和4年1月に加入手続きに行くと保険料の支払いは何月分からになりますでしょうか。
実際の請求・支払いは加入月の翌月からということはわかっているのですが、何月分から何月分までが時効扱いになるか知りたいです。

国民健康保険料は日割り計算をしないため、月末に加入した場合でも、加入月の1か月分の保険料がかかるということもネットで調べてわかりました。
私は月の途中(令和元年12月5日)で会社を退職したのですが、国民健康保険は離職日の翌日(令和元年12月6日)からの加入となり、令和元年12月分から支払う必要があったようです。
2年の時効が適用となるとすると、
月単位で適用されて【令和元年12月から令和3年11月まで】でしょうか?
それとも保険料の日割り支払いは無いとしても時効の適用には日付まで適用され、
【令和元年12月6日から令和3年12月5日まで】となりますでしょうか?

A 回答 (3件)

時効によってそれ以前の罪が消えますので、現時点から2年さかのぼる事になります。


2021年12月中に手続きに行けば2年分。2022年1月に手続きに行っても2年分の保険料を請求されるであろうと思います。
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時効にもいろいろありますが、徴収権の時効(払うべきお金を払わずに経過してしまったケース)と賦課権の時効(請求すべきお金を請求せずに経過してしまったケース)、犯罪の立件の時効(犯罪の容疑者を特定できずに経過してしまったケース)などですが、お尋ねの場合は、賦課権の時効に該当するものですが、賦課権者(自治体)の事務作業の不手際に起因するものではありませんので、時効になるかどうかは微妙です。

本来的には、ご質問者様の不作為によって引き起こされた問題ですので、全てお支払いするという覚悟が必要です。また、法定届出期間を大幅に経過しており、うっかりとが失念で説明できるものではありません。過料(科料ではありませんので刑罰ではありません)の請求が来るものと思われます。
国民健康保険法
第127条 市町村は、条例で、第9条第1項(取得届)若しくは第9項(喪失届)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2(省略)
3 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
 単純計算ですが、令和元年12月5日に仕事を辞めてますから、加入日は令和元年12月6日、この加入にかかる最初の納期限の日が法定納期限等になりますが、自治体によりますが、令和2年1月31日以降と思われます。仮に令和2年1月31日を法定納期限等として、その他の時効中断事由・停止事由が全くないとすれば、2年後の令和4年2月1日が時効完成日となるものと思われます。
 いずれにせよ、至急、届け出を行うことが望ましいことは間違いありません。
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こんにちは。



 国民健康保険料が賦課できる期間については、国民健康保険法第110条の2に定めがあります。
・年度の途中で加入した年度については、加入日から2年
・その次の年度からは、その年度の最初の保険料の納期から2年
を経過すると、保険料を課すことが出来なくなります。

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>令和3年12月中に国民健康保険の加入手続きを行うと、保険料は何月分から支払いになりますでしょうか。

 国民健康保険は年度単位で賦課されますので、賦課の時効も年度単位ですから、月単位で時効を迎えるわけではありません。

 「令和元年12月5日に仕事を辞めて」ということですと、国民健康保険の加入日は退職の翌日の「令和元年12月6日」になります。
 この場合、各年度の保険料の時効は次のとおりです。

・令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)分
 加入日(令和元年12月6日)の翌日から2年を経過した日ですので、令和3年12月7日で時効です。

・令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)分
 最初の保険料の納期から2年を経過した日で時効です。
 最初の納期は市町村が決めますのでまちまちですが、例えは6月30日が第1期の納期の場合は、令和4年7月1日で時効です。

・令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)分
 最初の保険料の納期から2年を経過した日で時効です。

 以上から、令和元年度分は時効ですので、令和2年度分から賦課されます。
 つまり、令和2年4月分の保険料から支払うことになります。

〇国民健康保険法
(賦課決定の期間制限)
第110条の2 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。
 (以下略)
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