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ふるさと納税で、年間の上限額が収入に応じて決まっているようですが、その限度額まで利用できる期限はいつまででしょうか。申込期限が年末までになっているかと思いますが、それがそのままその年の利用期限で、翌1月1日以降に申し込んだものは次の年の減税対象になるという理解でよいでしょうか。
詳しい方ご教示ください。

A 回答 (3件)

こんにちは。



★ポイント
 ふるさと納税による寄附金控除(減税)は、所得税は当年分、住民税は翌年度分で控除されます。

>翌1月1日以降に申し込んだものは次の年の減税対象になるという理解でよいでしょうか。

 概ねそのとおりです。
 厳密には、「次の年の減税」ではなく「次の年の所得税の減税と翌々年度の住民税の減税」の対象になります。

 例えば、令和4年1月1日にふるさと納税をすると、
・令和4年分(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の所得税
・令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)の住民税
で減税の対象になります。
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その通りです。



確定申告の区切りと同じで特例控除の限度のもとになる年収も、
ふるさと納税の寄付もその年の1月1日から12月31日までの分を合計して計算します。
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1月1日以降に申し込んだものは次の年の減税対象になるということです。


寄附控除ですから、1/1-12/31に行った寄付が控除対象です。
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