プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

社内恋愛について


社内恋愛禁止を就業規則に定めてある場合、以下の内容は、法的にも社員を解雇処分する理由の範囲内でしょうか?




一人の男性社員が水面下で女子社員の未婚、既婚に関係なく何人にもの女子社員に手を出していた。

それが発覚しトラブルに発展、周りを巻き込み、女子社員が次々に辞めていく事が相次いだ、会社としては問題の男性社員に、何らかの処分を行わなければならない。



宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

使用者が労働者を解雇する場合、労働者の生活保障のため、最低でも30日前には解雇の予告をする必要があり、解雇の予告が30日に満たなかった際には30日に満たない分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことが労働基準法では義務づけられています。



つまり、1ヶ月を保証すれば、即処分することも出来ます。
痛手ですが、その後を考えると、割安です。
あと、中小で多いのが、外回りに変えて、成績が上がらなければ責任を取らせるのは多いですね。
まぁ、中にはそれで、化けて、トップセールスになる奴も居ます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうですね、最終的にはその方向で検討する事になりそうですね、ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/20 10:19

就業規則にあっても、これは裁判で人権的に負ける、つまり注意程度までしかできない気がするなぁ。

辞めるってのは手を出したことと関連付けるのはこじつけすぎる気がするね。その人と居たくないだけなら。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そこなんですよね、規定に定めていても人権は無視できませんからね

お礼日時:2021/12/20 10:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!