No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の税金面での話です
それなら、
⓶ご主人の場合は、奥さんを扶養とした場合
配偶者控除や配偶者特別控除という制度で
税金が安くなります。
年末調整で所得税が還付され、
●来年6月からの住民税が安くなります。
の方です。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
★ポイント
所得税は所得のあった年に課税され,住民税は所得のあった年の翌年度に課税 されます。
>今年結婚をして扶養に入り
年末調整でいくらか還付されたのですが
質問者さんが扶養に入ったことと,所得税の還付は関係がありません。扶養に 入って影響(税の減額)があるのは,質問者さんの配偶者です。
>今後毎月引かれる住民税自体も安くなるのでしょうか?
今後(令和4年度)の住民税の額は,令和3年1月~12月の質問者さんの所得で 決まります。令和3年の所得が令和2年より少ないのでしたら,今後の住民税が安 くなります。
なお,住民税の額についても,扶養に入ったことは関係がありません。こちら も,影響があるのは配偶者の方です。
>それとも変わらずで毎年年末調整の度に多ければ還付があるという形でしょうか?
年末調整で還付されるのは所得税です。
住民税については還付はありません。所得が減れば,天引き額が減ります。
No.2
- 回答日時:
誰の話ですか?
①扶養に入った妻のあなた?
⓶結婚してあなたを扶養した夫?
税金は、基本個人単位に課せられます。
①扶養となった奥さんのあなたの話であれば、
税金は、結婚前も後も何も変わりません。
むしろ、社会保険で扶養家族となった場合
保険料の控除がなくなるので税金は上がります。
但し、奥さんの今年の収入が93~100万なら、
所得税も住民税も非課税ですから、
社会保険の影響はありません。
これは、結婚も扶養も関係ない条件です。
⓶ご主人の場合は、奥さんを扶養とした場合
配偶者控除や配偶者特別控除という制度で
税金が安くなります。
●年末調整で所得税が還付され、
●来年6月からの住民税も安くなります。
ということで、
誰?の話で、状況が変わってきます。
どうなんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>今年結婚をして扶養に入り…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあタイトルに住民税と付いているので 1.税法の話かとは思いますが、税法上「扶養に入る」とか「扶養を抜ける」などの概念はありません。
「扶養に入る」などの言い方は、都市伝説に過ぎないのです。
税法上の扶養控除や配偶者控除などは、親や夫 (髪結いの亭主なら妻) の税金が少し安くなるかならないかの話であって、扶養される側 (あなた) の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>年末調整でいくらか還付された…
それは、月々の給与から前払させられていた所得税が、多すぎたので多すぎた分返ってきただけ。
夫が無職か一定限の低所得者でないかぎり、結婚したこととは何の関係もありません。
>今後毎月引かれる住民税自体も安く…
なりません。
住民税は前年所得に応じた固定税額です。
>毎年年末調整の度に多ければ還付があるという…
所得税の前払が多ければ少し返ってきます。
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