【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

住民税についての質問です。
現在私は住民票を実家のまま実家とは別の県で3年ほどアルバイトをしています。親の扶養に入っているので今まで住民税は自分では払ってこなかったのですが、去年勤め先で社会保険と厚生年金に入るよう言われて入り、1週間ほど前に住民税の納付書が4枚届きました。

まだ住民票を移していませんがやはり納付書が届いたからには払わなければいけませんか?

質問者からの補足コメント

  • 脱税ですか・・・何だか不安になってきました、親が住民税を安くするためだと言っていたのでずっとそのままにしていましたがまずいですね、一度よく相談してみようと思います、皆様アドバイス本当にありがとうございました。

      補足日時:2017/06/14 16:05

A 回答 (5件)

健康保険などは本人の収入に基づいて課されて、世帯主に通知が行くため「扶養に入ってるので、自分は納めてない」という状態になることはあります。

親が負担してくれてるので、本人が知らないだけという話なのです。

住民税は平成28年の収入に対して課税され平成29年6月に通知がされます。
つまり「あなたは住民税が課税されるだけの収入がありました」という事です。
そして納税義務者は収入があった本人です。

この点が健康保険料の支払いとは違う点です。

住民税がかかるかかからないかは、扶養親族になっているかとは無関係です。
収入額によっては、親が扶養親族にできない場合があります。
つまり
1 住民税がかからないほどの収入しかない⇒扶養親族にできる。
2 住民税がかかる収入になった⇒それでも、扶養親族にできる(※)。
3 住民税がかかる収入になった⇒扶養親族にできない。
の3区分のどれかに入ります。

「扶養親族になってる⇒住民税がかからない」という式は成り立ちません。

課税通知が来ることは「あんたが納税しなさいね」という意味ですから、頑張って納めましょう。


住民税が課税される最低限額と扶養親族にできる所得最低限が異なるため。
この意味でも「住民税がかかるかどうかと、扶養親族になるかは無関係」というのがわかります。
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年収170万なら明らかに扶養対象外です。


去年勤め先にマイナンバーを教えていませんか?
これまでも住民税の申告をすべきでしたが申告していないようですね。
マイナンバーの導入はそんな軽微な脱税を逃さないことも目的の一つです。
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>親の扶養に入っているので…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ住民税についてとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上の扶養控除は親の税金が少し安くなるというだけの話で、あなた自身の税金には何の関係もありません。

親が扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>1週間ほど前に住民税の納付書が…

住民税は、基礎控除が 33万しかないので基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、「合計所得金額」が 33 (給与収入のみなら 98) 万円を超えれば発生します。

ただ、住民税の課税最低ラインは自治体によって多少違うことがあります。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
この市では 33万円でなく 32万円超えで課税されるようです。

いずれにしても、親が扶養控除を取れても、子には翌年分住民税が少し発生する領域があるということです。

>納付書が届いたからには払わなければいけませんか…

当然のことです。

なお、以上述べたことは、親も子も去年分の年末調整または確定申告が正しく処理されている前提での話。
親が子の所得をろくに知らないまま扶養控除を取っていたとしたら、子に住民税が発生するのは当たり前の話であり、親が脱税を犯していることになります。
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質問分だけでは扶養対象になるのか分かりません。



確実に言えるのは納付書が届いたからには放置は駄目ということ。
払う払わないは別の話。
役所からの通知は期日中に申し立てしなければ同意したことになります。
払いたくなければ不服を申し立てしてください。
無視すれば差し押さえになりますよ。
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この回答へのお礼

すいません、3年前からずっと年収170万ほどです。多分扶養からは外れることになるのでそれで納付書が来たのでしょうか?

お礼日時:2017/06/14 15:17

国民の義務だな。


扶養内なら年間で3万5千円以内だろうよ。
月にすれば\2,917程度だ。

嫌なの?
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この回答へのお礼

すいません、嫌です、でも義務なら仕方ないので払います。

お礼日時:2017/06/14 15:17

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