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歯科医院で勤めております。
今は歯科医師国保+国民年金です。
12月から正社員のスタッフが5人になったので、厚生年金になるのかと思って聞いたのですが、スタッフの1人が4月から産休に入るため、厚生年金にはならないと言われました。産休に入るスタッフは人数にはカウントされませんか?
ちなみに開業した事業主と別にドクターがもう1人います。そのドクターは社員に含まれないと言われました。それは正しいですか?

回答していただけると助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

産休のスタッフが通常は社会保険加入が適用される条件で勤務されているなら、常時5人以上にカウントされます。


(だって、もし今加入したらその人も加入してその上で保険料が免除されるだけだから)

まずはお近くの年金事務所で確認してみてはどうでしょうか?

ちなみに、医師の方は雇用されているのではなくて経営者側の人なのか委託されているかなのでは?
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