ショボ短歌会

質問をご覧いただき誠にありがとうございます。
三角詐欺について、理解できない点があったため質問させていただきました。

「Xは,銀行口座の預金残高が無くなった。そこで,クレジットカードで購入した商品を転売して,一時的な現金を得ようと思い立ち,決済時に代金相当額以上の預金残高となる見込みがないことを知りながら,換金目的で,自己名義のクレジットカードを使用して,ある商品を購入した上で,かかる商品を転売して,現金を得た。その現金は,預金に回されることなく,そのまま費消されてしまった。」

この場合、Xの罪責はどのようなものになるのでしょうか。また、この問題における論点はどういったものなのでしょうか。
ここまでお読みいただきありがとうございました。ご回答いただけますと幸いです。

A 回答 (4件)

リンクが、ブラウザベースになってしまいました、こちらからどうぞ


https://www.j-credit.or.jp/information/download/ …
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このあたり読んでみると、いろいろ分かるかも。


chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.j-credit.or.jp%2Finformation%2Fdownload%2Fccr_04%2Fccr_paper_4-3.pdf&clen=809535&chunk=true
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単にクレジットの支払いを期限までにしなかった


だけのこと。

詐欺なんかにはならないよ。
クレジットカードが使える、時点で、
カード会社からの信用はある、認められてるし、
上限だって決められてるんだから、
カード会社が「その金額まで使うことを認めた」状態なんだから、
それ自体に問題はない。

転売だのなんだのって、そんなの1つの状況に過ぎない。
理由が何であろうと、期限までに請求額を支払わなかった、
事に対して、カード会社が訴えたら、罪になる、それだけ。
すぐには、訴えなんか起こさないし、
何カ月も滞納してから初めて起こる状況だよ。

詐欺とか、何の関係もしない事象。
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もともと、カードの支払い能力も支払う意思もないのに、カードを使ったことが詐欺となり得るんじゃないかな?

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