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彼氏と婚約しており、引っ越しして一緒に住むことになっており、私が3LDKの物件を契約し敷金礼金家賃を払っていました。しかし、彼氏がいきなり婚約を破棄したいと言ってきて敷金、礼金、家賃は一円も払わないと主張しています。どうにかして払わせたいため少額訴訟を起こそうと考えております。

・準備するものは訴状とありますが、本件に関する適切なフォーマットがありませんでした。
なにかいいフォーマットはありますか?
・証拠物は、一緒に住むと言っていたLINEのスクショと賃貸の契約書でいいでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

本件の場合、採りうる方法としては、「少額訴訟」のほか、「民事調停」や「支払督促」等があるようです。


それぞれ、メリット、デメリットがあります。
具体的には、以下の裁判所の公式HPをご参照ください。

・【証拠物は、一緒に住むと言っていたLINEのスクショと賃貸の契約書でいいでしょうか?】
⇒加えて、「婚約の事実」について証言してくれる証人がいるようであれば、追加された方がよろしいとは思います。

ところで、婚約破棄の理由はなんでしょうか。
場合によっては、婚約破棄の慰謝料を取ることも可能なように思いますが。

【ご参照ください】
●少額訴訟
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

●民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

●支払督促
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
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婚約していたことの証明が必要です。


あなたが物件を契約するとした、2人の約束の提示が必要です。

これで、2人が婚約しており、一緒に住むために2人で計画して、あなたが契約することになった、ということが証明できることになります。

あとは、あなたが支払った金額の証明です。
領収書は必要ですよ。

訴状の書き方は、裁判所で教えてくれます。

ただし、少額訴訟で訴えても、相手が拒否すると、本裁判に移らなければなりません。

そうなると、たぶん弁護士に依頼することになると思います。

ただ、弁護士を絡ませれば、婚約破棄そのものを問題にできる可能性もありますから。婚約破棄による精神的苦痛としての慰謝料請求も可能になってきます。

どこまでを射程に入れておくかは、考えておいた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

あまりエネルギーを使いたくないので、得られるお金は少なくても関便に行える方法を選択します。

>訴状の書き方は、裁判所で教えてくれます。

近くの裁判所に行けば教えてもらえるのでしょうか?

お礼日時:2021/12/30 10:19

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