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こんにちは。弥生の青色申告のソフトを使用して帳簿付けしています。
先日3/10に、2年前中古で75万円で取得した車を20万円で売却しました。この車は固定資産として事業費率71%で計上してきました。H17年は、14425円償却できることになっていました。
この場合、弥生会計では、どのように簿記処理したら良いのでしょうか?50万円以下なので、譲渡所得課税はかからないと理解していますが・・・
また別のケースとして、300万円の新車を購入して3年後に140万円でディーラーに下取りしてもらい、また300万円の新車を買った場合、どのような会計処理になりますでしょうか?(1)160万円が固定資産として載る、(2)140万円は譲渡所得扱い?で、固定資産として載るのは300万円?
また、時価140万円の車を弟に譲ろうとしたが、弟に「現金化してくれ」と頼まれた場合、110万円控除の差額30万円分を弟が確定申告すればよいのですよね?私が現金化した際に、譲渡所得と関わってきますか?
質問ばかりで済みません。ご存じの方お願いいたします。

A 回答 (1件)

1、2年前の中古車75万円の償却を計算します。


 1年目、取得額×0.9×償却率×月/12
 2年目 取得額×0.9×償却率
  償却率は普通乗用車で6年なのですが中古の場合は  経過年を考慮して計算します。・・・耐用年数の  すべてを経過していれば2年となりますが?
短期総合譲渡で収入20万円-必要経費未償却残額-特別控除50万円
経理は 固定資産処分損/車両運搬具

2、仮に1月に取得したとすると
 300万円×0.9×0.166=448200円が1年の償却
 2年償却後の未償却残高2103600円
 短期総合譲渡
   収入140万円必要経費210360円、譲渡損703600円

 固定資産としての計上は300万円となります。
  160万円の支払いと譲渡収入の140万円の合計額が取得額です。

3、弟への贈与は140万円です。
 140万円で贈与税の申告となります。控除額が110万円ありますので3万円が贈与税額となりますが確定申告ではなく贈与税の申告です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
1、についてですが、会計ソフトを見ると、期首償却累計額は692183円でした。750000円ですから、H17年の期首帳簿額は57817円です。車は20万円で売れたわけですから、142183円が処分時の利益と考えればよいということですね。
ご回答の未償却残高には、事業按分しなくてもよいということなんですよね?

お礼日時:2005/03/17 23:26

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