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確定申告についてです。
アルバイトを2021年1月〜2021年10月までしていたのですが、退職してしまいバイト先出もらう分の確定申告の書類が出せていない場合自分で市役所へ行って確定申告する必要があると聞きました。もう期限とか過ぎてますか、、そして確定申告できなかった場合どうなりますか?

A 回答 (6件)

令和3年分の確定申告は、令和4年2月16日~令和4年3月15日まで



一部市役所で確定申告ができる場合があります。
ただし、会場なりは、国税庁のWEBサイトなどで確認してください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03 …
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国税庁が開設している会場以外にも、日時が決まっていたりしますが、自治体が開設している場合もあります。


詳しくは、回覧板をみるなりしてください。
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こんにちは。



 二つのケースがあります。

・アルバイトで所得税を源泉徴収(天引き)されていた場合
 税務署に確定申告(還付申告)をすれば、所得税の還付(返金)を受けられる場合があります。
 還付申告の期限は、所得があった年の翌年の1月から5年以内です。申告は任意(してもしなくてもいい)です。

・アルバイトで所得税を源泉徴収されていなかった場合
 何もしなくてもいいです。

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>自分で市役所へ行って確定申告する必要があると聞きました。もう期限とか過ぎてますか、、

 確定申告(還付申告)は税務署です。
 令和3年の所得の還付申告の期限は、令和4年1月から5年以内です。申告するかどうかは任意です。

>そして確定申告できなかった場合どうなりますか?

 所得税を源泉徴収されていた場合、支払い過ぎになっている可能性があります。
 源泉徴収されていなかった場合は、確定申告は不要です。

〇中途退職で年末調整を受けていないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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アルバイトの給与が年間で2000万円以下ならば、確定申告する法的義務はないので、放っておいて構いません。

何の罰則もありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 and 所得税法基本通達121-4

ただ、確定申告をすれば、アルバイトの給与から天引きされた所得税の還付を受ける法的権利があります。こういう確定申告を還付申告と言います。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条

還付申告は、2022年1月4日から2026年12月までに行って下さい。
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No.4です。

回答文の誤りを訂正します。

~~~~~~~~~~~~~
【訂正前】
・・・こういう確定申告を還付申告と言います。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条

~~~~~~~~~~~~~
【訂正後】
・・・こういう確定申告を還付申告と言います。
【根拠法令等】所得税法第百二十二条

~~~~~~~~~~~~~
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No.4です。

追加です。

還付申告は市役所ではなく税務署へ行って下さい。

なお、還付申告をしなくても何の罰則もありません。ただ、あなたが、もらえるはずの所得税をもらい損なうかもしれない、というだけです。
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