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子供を連れて出ていかれたことにより鬱病になってしまった場合は、相手に慰謝料請求できますか?
出ていかれた理由はこちらのモラハラです。

A 回答 (6件)

請求する権利は誰にでもあります。


問題は、相手に支払い義務があるか?ってことですよね。

自分のモラハラで離婚と言われた。
自分は離婚を認めなかったけど離婚調停をされた。
しかも、慰謝料の請求まで来た。
でも、自分は認めない。
相手は離婚訴訟を起した。
負けた。
離婚+慰謝料の支払い+養育費の支払い が質問者さんに残る。
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請求出来る為には、相手の行為に


違法性があることが必要です。

モラハラで出ていった、という
のであれば、違法性が無い場合が
多いでしょう。
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自分でモラハラしておいて、まだそんな薄汚いこと考えてるの?死んだら?

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できません。


あなたがモラハラしたから出ていった→鬱病になった
なので、鬱病になった原因はご自身にあり、自業自得です。
配偶者の片方にモラハラやDVがある場合、子どもを連れていくことは一般的……というより、子どもをそんな環境においていたら虐待に当たりますので、もう片方の配偶者が守らないといけませんから、連れていくべきです。
配偶者の方はすべきことをしただけなので、慰謝料を請求されるのはおかしいです。
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人に罪悪感与えたがるのが、モラハラだから。


その慰謝料請求も、モラハラですよね。「お前のせいでこうなった」って思考回路しかないだものね。
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慰謝料は請求できません。

あなたの方が支払う羽目になる可能性が高いです。
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