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有給消化を会社にお願いしました。
今年の4月で3年目になります。会社員です。
シフトは3ヶ月先まで出すようになっていて基本的に有給消化は3ヶ月後に指定して決めないと消化出来ない仕組みになっています。、

シフトは30日ある月は7日間、31日ある月は8日休みです。
567月の間で3日。
8910月の間で3日。シフトにプラスして有給消化するのと、年末31.三賀日で4日間が基本的なうちの会社の消化の仕方です。
12月は31日なので8休みのはずなのですが会社自体が31日1.2.3休みなのでシフトは7日間休み、、、

風邪をひいて欠勤の場合や病気をして急に休む時には使えないです。

これは違反ですか?

A 回答 (3件)

>風邪をひいて欠勤の場合や病気をして急に休む時には使えないです。



これは合法です。
有給休暇は事前申請が原則ですから、当日もしくは事後の申請は拒否出来ます。しかしながら、多くの企業では有休を消化させる為に受理しているだけです。


また有給休暇の計画的付与(会社が計画的に消化させる)も合法です。
但し、5日以上は自由に使えるようにしなくてはいけません。
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急病欠勤は時季変更の余地が無い事から年休拒否でも違法ではありません。


しかし、いずれにしろ欠勤せざるを得ないので、年休として認めるように指導か何か出ていたと思います。
3ヶ月前申請というのはさすがに問題でしょう。
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日所定何時間労働かわかりませんが、業態規模により、労働時間の違反もありそうです。



年次有給休暇の質問としておこたえすると、3カ月前申出が必要な業態である合理的理由がなければなりません。事前申請制であるのは当然として、3カ月前でないと、会社がする時季変更権の行使が不可能な理由なんてまずあり得ないからです。

事前申請制ですから、風邪ひいた当日は欠勤としても、翌日から有給で休みたい申し出を会社がことわるのは、まず認められない(当然有休として休める)でしょう。

567月の間で…

の下りはよくわかりませんが、月23日所定勤務日なら、1有給とれば、7休日かわらず、23所定労働日は22日実出勤1休暇日となります。ただ他の人が休暇をとるため、7休日の1日か何日かは休日出勤要請となるのはありえます。
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