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うちの会社では、基本的には週休2日と言われています。
カレンダー通りの休日 + 公休日 で週休2日になります。

他に有給休暇もあるのですが、年度の途中であれば、
「先に公休を使ってください。公休日が無くなったら有給休暇を使ってください。」と言われています。

つまり、年度末にならないと有給休暇が使えません。

また、雰囲気的に特別な理由が無いと有給休暇の申請はしにくいです。(年休届けには「理由」の項目もあります)

雰囲気的に年休を出せないと、あとはカレンダー通りで週休1日で仕事をするしかなくなります。



このような状況は、法律的には問題は無いでしょうか?

また、年度途中でも年休を使えるように求めるには、どうしたら良い(何か法律的な根拠がある?)でしょうか?


社員の皆さんの、会社で働くモチベーションのひとつが失われるようです。もちろん僕もです。

A 回答 (2件)

基本的に、公休日すなわち、労働者の意思によらず基本的に休日とするもの、を、有給日、すなわち労働者の意思により初めて発生する休日、より先に消化するのは、正常な行為と考えられます。

また、労働は、労働契約、就業規則によりますので、貴社の契約内容(週労働時間等)が解らないとお答えができません。外資系などでは、1日の労働時間が6時間とか短い事業所もありますので、そういう事業所ですと、週40時間労働の発想で行けば、まだまだ、労働基準法上の労働可能時間に余裕がある訳で、そのような事業所か、毎日、残業がある事業所かで、法的な判断は、全く違います。

また、有給について、年5日は自由に取れるが、後は、会社の指定日と言う法的にルールを認められた会社もあります。

なお、会社には、有給休暇の拒否権はありませんが、時期変更権はあります。社会人ですから、会社が、どうぞ、有給で休んでくださいなどと言ってくれないから、有給申請できないって言うのも、甘えと言うか、どうかと思います。まずは、みなさんが、有給申請することから、事態が始まるのではないでしょうか?
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法律的には問題無いかもしれないですが


ちょっと言ってる事がむちゃくちゃな気がします。

有給って好きなときに使えるから有給なんでは?
公休日を先に消化してしまったらその後は休みなし!?
会社に聞くべきです。
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